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身体障がい者等に対する減免

身体障がい者等に対する自動車税・自動車取得税の減免の改正について(平成22年4月〜)

1.改正内容

  平成22年4月1日から肝臓機能障がいが身体障害者手帳等の交付対象に新たに加わることに伴い、次の障がいの区分及び等級に該当する方を新たに減免対象として追加します。 

身体障害者手帳をお持ちの方

肝臓機能障害:1級から3級

戦傷病者手帳をお持ちの方

肝臓機能障害:特別項症から第3項症

2.減免適用の時期 

 今回の改正により追加された肝臓機能障がいに係る減免適用の時期は次のとおりです。

@ 平成22年3月31日までに身体障がい者等が所有(かつ使用)している自動車の場合
A 身体障害者手帳等の交付日が平成22年4月1日の方
  平成22年度分から適用されます。平成22年5月31日までに申請してください。
B 身体障害者手帳等の交付日が平成22年4月2日以降の方
  平成23年度分から適用されます。平成23年5月31日までに申請してください。

A 平成22年4月1日以降に身体障がい者等が所有(かつ使用)した自動車の場合
  平成23年度分から適用されます。平成23年5月31日までに申請してください。
  ※ 平成22年度分は前の所有者に課税されます。

B 登録のある(ナンバー付の中古自動車)を新たに取得する場合
  自動車税は平成23年度分(翌年度分)から適用ですが、自動車を取得する時に課税される自動車取得税には減免が適用されます。自動車の登録までに申請してください。

C 登録のない(ナンバーのない中古自動車、新車)を新たに取得する場合
  自動車を取得する時に課税される自動車税(月割り)、自動車取得税から適用されます。自動車の登録までに申請してください。

 なお、減免制度についての詳細は「減免とは?」及び「具体的な内容は?」をお読みください。

申請に必要な書類の変更について(平成22年1月〜)

 家族・介護者運転で申請する場合は、使用目的及び運転者が障がい者と同居している(介護者運転は別居で可)ことなど、減免要件を満たしていることの確認を福祉関係機関(福祉事務所、町障害福祉担当課、保健所)で行ってきましたが、平成22年1月からは、当該確認を直接、県税事務所(自動車税事務所)で行うこととさせていただいています。

 減免申請にあたっては、県税事務所窓口へ「使用目的の証明書」、「同居を証する書類」等を持参していただくことになります。詳しくは「具体的な内容は?」の「減免申請には何が必要ですか?」をお読みください。

 

減免とは?

三重県では、身体障がい者等が所有し、かつ、使用する自動車で、一定条件にあてはまる身体障がい者等に対して、自動車税・自動車取得税を減免する制度を設けています。

  1. 本人運転
    身体障がい者等本人が自動車を運転する場合
  2. 家族運転
    身体障がい者等と生計を一にする人が身体障がい者等のために自動車を運転する場合
  3. 介護者運転
    ひとりで生活している身体障がい者等、又は、身体障がい者等のみで構成されている世帯の身体障がい者等を常時介護する人が身体障がい者等のために自動車を運転する場合

これらに該当する場合、身体障がい者等一人につき、1台の自動車に限り当該自動車の自動車税・自動車取得税を減免できます。
この制度は、身体障がい者等の方が日常生活を営むにあたって、障がい等を克服し、社会参加を促進するため、税制上の配慮を加えようとするものです。

具体的な内容は?

具体的な制度の内容や手続きを、Q&A形式で記載します。

Q&A

身体障がい者等とは?

このページで使っている「身体障がい者等」とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付されている方で、自動車税・自動車取得税の減免を受けることができる障がいの等級に該当する方のことです。

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身体障がい者等であれば誰でも減免を受けられますか?

当該年度の自動車税の減免を受けようとする場合に減免対象となる身体障がい者等は三重県内に居住し、前年度の3月31日までに身体障害者手帳等を交付されている人の中で、次の項の表に記載の等級に該当する方です。
 (ただし、肝臓機能障がいで身体障害者手帳等の交付を受けた方で交付日が平成22年4月1日のものに限り、平成22年3月31日に交付があったものとして取扱います。)
 また、身体障がい者等のみで構成される世帯の場合は、世帯を構成するすべての身体障がい者の方の等級が家族・介護者運転の等級に該当することが必要です。
 なお、戦傷病者についても、次の項の表に記載の等級にあてはまる方は減免の対象となりますので、自動車税事務所又は県税事務所へお問い合わせください。

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どういう場合に使用する自動車が減免されますか?

本人運転の場合は特に使用制限はありませんが、家族運転の場合は身体障がい者等のために専ら使用されることが必要であり、具体的には、身体障がい者等の通学、通院、通所もしくは生業のために、月4回以上自動車を使用されることが、この減免の条件となっています。また、介護者運転の場合は、身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等の通学、通院、通所もしくは生業のために、週3回以上、1年以上にわたって継続的にその自動車を使用されることが条件となっています。
 なお、調査等により、その自動車が身体障がい者等のために使用されていないことが判明した場合は、減免が取り消され、課税の対象となります。

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生計を一にするとは?

同居又は同一敷地内で生活し、生活費等を共にすることです。

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自動車の車種に制限がありますか?

本人運転の場合、原則として車種に制限はありませんが、家族運転・介護者運転については、乗用車、貨客兼用ライトバン(小型に限る。)及び身体障がい者等の方用に改造した自動車に限ります。したがって、1・4ナンバーのトラックや2ナンバーのバス、8ナンバーのキャンピング車などは対象となりません。
 また、軽自動車も減免対象となりますが、軽自動車税については各市町により手続きが異なりますので各市町へ、自動車取得税については自動車税事務所へお問い合わせください。

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自動車の名義はどうしたらよいですか?

車検証に記載される所有者、使用者とも身体障がい者等本人でなければなりません。ただし、割賦販売の場合は所有者が自動車販売業者等、使用者が身体障がい者等本人でも構いません。
 身体障がい者等が未成年、知的障がい者等により、所有者となれない場合は、身体障害者手帳に記載された保護者の名義にしてください。

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減免申請の期限はいつですか?

毎年4月1日が自動車税の賦課期日ですので、その年度の減免申請をされる場合は、納期限(5月31日)までに、また、自動車を新たに購入(新車、中古車を問いません。また、名義変更も含みます。)する場合は、運輸支局での登録をするまでに、減免申請を行い、手続きを行ってください。申請は代理人でも構いません。
 なお、期限後の申請、登録後の申請及び4月1日以降に身体障がい者等に名義変更された自動車については、翌年度から減免の対象となります。

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減免申請はどこですればいいですか?

平成10年度から、自動車税事務所各県税事務所で減免の手続きができるようになりました。お住まいの市町にかかわらず、便利なところへお出かけください。
 なお、減免の最終的な決定は自動車税事務所で行いますので、県税事務所で手続きされた場合には、審査の結果、減免の対象にならないと判断された場合のみ、後日通知しますのでご了承ください。

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減免申請には何が必要ですか?

※転居や結婚などにより、住所や氏名を変更されている方は、申請前に身体障害者手帳等、運転免許証、車検証の変更手続を済ませてください。

(1)本人運転・家族運転・介護者運転に共通して必要な書類

  • 減免申請書 (これから自動車を取得する場合は2部)
  • 身体障害者手帳等(原本が必要)
  • 印かん(認印で可)
  • 運転する方の運転免許証(両面の写しで可)
  • 車検証(所有している自動車、自動車を替える場合の既減免車の移転・抹消後のもの)
  • 自動車二税申告書、又は申告書を記入できる資料(これから自動車を取得する場合)
  • 自動車税減免用途廃止申告書(自動車を替える場合)

 

(2)家族・介護者運転の場合に必要な書類

平成22年1月から

家族運転の場合

介護者運転の場合

ア.使用目的の証明書(通院証明書等)

ア.使用目的の証明書(通院証明書等)

イ.障がい者と運転者が同居していることを証する書類

イ.世帯全員の住民票の写し

 

ウ.自動車運行計画書

※ ア.の証明書で対象の可否が判断できない場合はその他の書類が必要

※ ア.の証明書で対象の可否が判断できない場合は、その他の書類が必要

※ イ.の書類は、身体障害者手帳等及び運転免許証で確認できる場合は不要

 

  ※ 使用目的の証明書は、3ヶ月以内発行のものに限ります。
  ※ 使用目的の証明書の様式は各県税事務所、自動車税事務所で配布します。また、県のホームページ
    からダウンロードすることもできます。
   【使用目的の証明書の様式のダウンロードここをクリックすると新しいウィンドウで表示されます。】
 
 (注)平成21年12月末までは下記のとおりです。

  

身体障害者等の自動車税等の減免に係る証明書

 ※  家族運転または介護者運転の対象であることを証明するもので、お住まいの市町の障がい   

   福祉担当課、次の場所で発行されます。 

    詳しい内容については、発行場所におたずねください。

 

手帳の種類

居住地

年齢

発行場所

身体障害者手帳
療育手帳
戦傷病者手帳
全年齢 市障がい福祉担当課
18歳以上 町障がい福祉担当課
18歳未満 居住地を所管する県福祉事務所
精神障害者保健福祉手帳 市町 全年齢 居住地を所管する保健所
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減免を受けている自動車を替える場合にはどうすればいいですか?

この減免制度は身体障がい者等一人につき1台の自動車と限られていますので、自動車を替えた場合は、既減免車の処分及び新しい自動車の減免の申請が必要です。
 具体的には、既減免車を廃車手続(抹消登録)又は名義変更の処理を行った後(名義変更をしたことにより減免が重複するときは、重複分を申請時に納付してください。)、運輸支局で新しい自動車の登録をするまでに、減免申請を行ってください。
 なお、新車で減免を受けた場合は、申請日から2年間、中古車の場合は申請日から1年間は別の車での減免申請を受け付けることはできませんので注意してください。
 ただし、既減免車が事故等により使用できなくなった場合は、廃車手続(抹消登録)を行えば、申請日からの期間に関係なく減免申請をすることができます。

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車検の際の納税証明書はどうなりますか?

通常は、納税通知書に納税した際の領収印が押されることで有効になる「納税証明書」が添付されていますが、減免になると、自動車税の全額が免除になるので、納税通知書は送付されません。
 その代わりに、車検の際に必要な「納税証明書」は、別途、送付します。
 送付時期は、車検の有効期限の到来する2ヶ月前の中旬です。ですから、車検の無い年には送付しません。

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減免を受けられる人は?

次の表を参考にしてください。

身体障害者手帳の交付を受けている方

障害名 本人運転 家族・介護者運転
視覚障害 1級〜4級 1級〜4級
聴覚障害 2級・3級 2級・3級
平衡機能障害 3級 3級
上肢機能障害 1級・2級 1級・2級
下肢機能障害 1級〜6級 1級〜3級
運動機能障害 上肢機能 1級・2級 1級・2級
移動機能 1級〜6級 1級〜3級
体幹機能障害 1級〜5級 1級〜3級
心臓機能障害 1級・3級 1級・3級
腎臓機能障害 1級・3級 1級・3級
呼吸器機能障害 1級・3級 1級・3級
膀胱又は直腸機能障害 1級・3級 1級・3級
小腸機能障害 1級・3級 1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級〜3級 1級〜3級
喉頭摘出による音声機能障害 3級 3級
肝臓機能障害 1級〜3級 1級〜3級
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療育手帳の交付を受けている方

障害名 家族運転のみ
知的障害(療育手帳) A(重度・最重度もしくは1・2)
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精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

障害名 家族運転のみ
精神障害 1級
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戦傷病者手帳の交付を受けている方

障害名 本人運転 家族・介護者運転
視覚障害 特別項症〜第4項症 特別項症〜第4項症
聴覚障害 特別項症〜第4項症 特別項症〜第4項症
平衡機能障害 特別項症〜第4項症 特別項症〜第4項症
上肢機能障害 特別項症〜第4項症 特別項症〜第4項症
下肢機能障害 特別項症〜第6項症
第1款症〜第3款症
特別項症〜第3項症
体幹機能障害 特別項症〜第6項症
第1款症〜第3款症
特別項症〜第4項症
心臓機能障害 特別項症〜第3項症 特別項症〜第3項症
腎臓機能障害 特別項症〜第3項症 特別項症〜第3項症
呼吸器機能障害 特別項症〜第3項症 特別項症〜第3項症
膀胱又は直腸機能障害 特別項症〜第3項症 特別項症〜第3項症
小腸機能障害 特別項症〜第3項症 特別項症〜第3項症
喉頭摘出による音声機能障害 特別項症〜第2項症 特別項症〜第2項症
肝臓機能障害 特別項症〜第3項症 特別項症〜第3項症
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