県民税利子割
金融機関などから支払を受ける預貯金の利子、財形貯蓄の利子などに対して、県税として利子割が課税されます。
納める方は
県内の金融機関などから利子などの支払いを受ける個人・法人が、その金融機関などを通じて納めます。
利子等の種類
県民税が課税される利子等については次のようなものがあります。
- 公社債、預貯金の利子
- 合同運用信託、公社債投資信託の収益の分配
- 金融類似商品(定期積金、抵当証券、一時払養老保険等)の利息、差益等
非課税
次の場合には、利子等に係る県民税は課税されません。(右側に金額記載があるものについては、その金額が限度となります。)
遺族基礎年金を受ける妻、寡婦年金を受ける妻、身体障がい者等一定の方
- 少額預金非課税制度(マル優) 350万円
- 少額公債非課税制度(特別マル優) 350万円
- 郵便貯金非課税制度 350万円
勤労者が行う財産形成貯蓄
- 財産形成住宅貯蓄
- 財産形成年金貯蓄 合わせて550万円
所得税法等において非課税とされる利子等
納める額は
支払を受けるべき利子等の額×5%
(この他に、所得税が15%かかります。)
申告と納税
金融機関などが利子等の支払の際に利子割を特別徴収し、翌月10日までに申告し、納めます。
法人税割額との調整
法人に課税された利子割額は、一定の要件を満たした申告が行われた場合には、法人県民税の法人税割額から控除し、又は控除しきれなかった金額は還付されます。
市町への交付
県に納められた県民税利子割の59.4%は、県内の市町に交付されます。