業務内容(企画福祉課)

企画福祉課 (059-382-8671)

各相談、申請及び届出は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。(土曜、日曜、祝際日及び年末年始は行っていません。) 


医療機関等の開設、廃止、内容変更 

医療機関等の開設には、医療法及び関連法令に基づく申請、届出が必要です。また、診療所の診療時間、管理者(管理医師)及び標榜科目を変更する場合も届出が必要です。

詳細つきましては、事前にご相談ください。  

申請書類一覧(法人関係は除く)(FILE:344KB)

医療法人設立申請等手続きについて 

介護保険サービス事業所、障がい者福祉サービス事業所の設置、廃止、内容変更等 

事業所設置の場合は、関連法令に基づく指定申請が必要です。また、指定(設置)後の事業所の変更等については、届出が必要です。 

介護保険事業所↓

指定障がい者福祉サービス事業所↓

事務所指定手続き

障害者自立支援法関連情報:事業者向け

 

医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の免許関係 

職種ごとに必要な手続きが必要です。免許の交付、婚姻などにより姓や本籍が替わる場合、紛失による再交付などが該当します。担当課では、手続きの説明を行っています。

 

保健・医療・福祉の資格・仕事ガイド
保健・医療・福祉の職場ガイド

医療法人設立申請等手続き 

病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、医療法の規定により、これを法人とすることができます。(医療法第39条第1項)

医療法人設立申請等手続きについて