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自動車税等還付

2重に納付した場合や、登録を抹消(廃車)すると税額が減少するなどして、県税が納め過ぎになった場合に、県税をお返し(還付)します。
ただし、他にまだ納めていただいていない県税がある場合には、その県税に充てる(充当)こととなります。

還付の時期

還付の時期は、還付原因が発生した日からおおむね1〜2ヶ月後となります。

還付金の受取方法 

還付金をお返しする場合は、次の方法となります。

還付方法 対象者
口座振込 ・口座振替で納税した方(ゆうちょ銀行(郵便局)からの振替は除きます)
・あらかじめ振込先を申出していただいた方
送 金 通 知 書 県内及び県外の一部(*)の方で上記以外の方
送金案内書(小切手) 県外(県外の一部(*)を除く)の方

(*)県外の一部・・・東京23区、大阪市内、名古屋市内等三重県指定金融機関の百五銀行が存在する市町村
なお、県外の方への還付につきましては、事前に口座振込の照会をさせていただきます。
期限までにご連絡が無い(口座振替を希望されない)場合は、送金通知書または送金案内書(小切手)での還付となります。

口座振込

口座振替での納税を利用されていない方で、還付金を口座振込で希望される方は申出書(PDFファイル)に記載のうえ、次の期間内に自動車税事務所まで提出してください。

還付金原因発生日 提出期限(必着)
1日から15日まで その月の22日
16日から月末まで 翌月の7日まで

*提出期限が土日、祝祭日の時は、翌開庁日

また、自動車を複数台お持ちいただいており、今後発生する自己所有の自動車税還付金を口座振込としたい場合は、こちらの申出書(PDFファイル)を提出してください。こちらは提出期限はありません。

送金通知書

「送金通知書」をお送りしますので、「送金通知書」を通知書と切り離さずに百五銀行本支店の窓口に提示いただけば、還付金を受け取りいただけます。その際に印鑑(スタンプ印以外)と本人確認の為の書類(運転免許証等)が必要となります。
 住所や名前等が変更になっている場合は、変更が確認できるもの(住民票、運転免許証の裏書、戸籍謄本等)をご持参ください。
 また、百五銀行窓口でお受け取りいただけるのは発行日から1年以内となっています。

送金案内書

「送金案内書」と同封の小切手を指定させていただきました金融機関窓口に提示いただけば、還付金を受け取りいただけます。その際に印鑑(スタンプ印以外)と本人確認の為の書類(運転免許証等)が必要となります。
また、小切手でお受け取りいただけるのは小切手振出日から1年以内となっています。

※送金通知書、送金案内書(小切手)とも発行日から1年を経過した場合は、三重県出納局へお手続きのうえ換金していただくことになります。
通知書記載の「支出決議番号」、「支出決議日」、「金額」等を申し出て下記まで問い合わせください。
    (問合せ先) 三重県出納局 059−224−2771

※なお、発行日から5年を経過すると時効によりその権利が消滅しますので、ご注意ください。

還付金の計算

還付金の計算は、抹消登録月により月割計算をしています。

(例) 年税額 39,500円、10月30日抹消登録の場合
 抹消登録月までは課税になるので、4月から10月までの7ヶ月分が課税となります。
 39,500×7ヶ月÷12ヶ月=23,000円(100円未満切り捨て)
 39,500円−23,000円=16,500円 の還付となります。

月割額はこちらの一覧表でご確認いただけます。<自動車税月割税額表(エクセルファイル)>

 

還付金受領の委任 

還付金は納税義務者(4月1日現在の所有者)に還付されますが、納税義務者に代わって受領したい場合は、委任状の提出が必要となります。
平成24年4月1日から委任状の様式が変更になりました。
主な変更点は、次のとおりです。
・押印欄下を「実印、ただし領収証書(払込金受領証)原本を添付する場合に限り認印可」としました。
・ゆうちょ銀行又は郵便局で納付された場合は、払込金受領証が領収証書になることを、添付書類の説明に入れました。

委任状様式ダウンロード
エクセルファイル PDFファイル

提出期限

還付金原因発生日 提出期限(必着)
1日から15日まで その月の22日
16日から月末まで 翌月の7日まで

*提出期限が土日、祝祭日の時は、翌開庁日

添付書類

印鑑証明書
(発行日から1年以内、写し可)
領収証書(払込金受領証)原本を添付する場合は、印鑑証明書を省略することができます。
領収証書(払込金受領証)原本
(領収日付印の押印があるもの。
納税証明書ではありません)
委任者の実印(登録印)を押印する場合は領収証書原本の添付を省略することができます。
ペイジーが利用可能な納付書で、ゆうちょ銀行又は郵便局で納付された場合は、払込金受領証が領収証書になります。

注意事項

  • 委任者(納税義務者)の住所、氏名等が車検証と異なる場合は、住民票等繋がりが確認できる書類(写し可)を添付して下さい。
  • 提出期限を過ぎて提出された場合は、納税義務者に還付されます。
  • 委任状を提出した年度内に還付金が発生しない場合は委任状の効力は失われます。ただし、3月16日〜3月31日までに重複納付等による還付事由が発生したときは、4月7日(土日のときは、その翌開庁日)までに提出があれば有効とします。

提出先

〒514-8567 津市桜橋3−446−34
三重県自動車税事務所 還付担当あて
電話 059-223-5040/Fax 059-225-7359