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納税証明書

自動車税継続検査・構造等変更検査用納税証明書

 この納税証明書は、車検の時に必要です。
納付後は自動車検査証と一緒に大切に保管してください。

また、自動車を譲渡等する場合は、納税証明書も一緒に譲受人等にお渡しください。

紛失等された場合で車検を受けようとする場合は、最寄の県税事務所の窓口において無料で発行しますので申請してください。手続きについては、こちらを参照して下さい。

※道路運送車両法の改正に伴い、平成22年4月1日から継続検査に加えて構造等変更検査の際にも、自動車税納税証明書を提示する必要があります。 詳しくは以下のURLをご覧ください。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/(国土交通省ホームページ)

 

(注)口座振替を御利用されている場合は、領収書と併せて6月に別途お送りします。
(注)この納税証明書は、車検の時以外には使用できませんので、所有権留保解除、移転、抹消などの目的で必要とされる場合は、最寄の県税事務所で納税証明書を申請してください。

 

  「Pay−easy(ペイジー)」を利用して納税したとき

インターネットや「Pay−easy(ペイジー)」対応のATMで納税し、納期限までに納付いただいた場合に限り、自動車税納税証明書を後日(6月中旬)発送します。(前年度分まで未納等で発行できない場合は送付されません。)
 この場合、納税されてから納税証明書がお手元に届くまで日数を要しますので、早期に納税証明書が必要な方は、金融機関等の窓口で納めてください。

 

自動車税納税証明書の申請について 

窓口での申請

継続検査・構造等変更検査(車検)用納税証明書

<申請様式(PDFファイル)>
*申請書に登録番号(ナンバー)、車台番号下3桁、納税義務者名、申請者住所・氏名・電話番号を記載していただきます。

お持ちいただくものは特に必要ありませんが、車検証のコピー又は必要事項を記載したメモ等ご用意いただければスムーズに処理が出来ます。

継続検査・構造等変更検査(車検)用以外納税証明書
<申請様式(エクセルファイル)>

<申請様式(PDFファイル)>

・申請者印鑑(認印可)
・手数料 1通につき350円(三重県収入証紙)
・本人確認の為の書類(免許証等)

*申請書に登録番号(ナンバー)、車台番号下3桁、納税義務者住所・氏名、申請者住所・氏名・電話番号を記載していただきます。
車検証のコピー又は必要事項を記載したメモ等ご用意いただければスムーズに処理が出来ます。

*最近納付いただいた場合は、領収書原本をお持ちいただきますようお願いします。

郵便での申請

継続検査・構造等変更検査(車検)用納税証明書

<申請様式(PDFファイル)>
申請様式に必要事項を記載いただくか、車検証のコピーの余白に「継続検査もしくは構造等変更検査用証明書を交付願います」と明記のうえ、申請者住所、氏名、電話番号を記載して下さい。
切手を貼った返信用封筒(返送先明記)を同封のうえ最寄の県税事務所に送付して下さい。

継続検査・構造等変更検査(車検)用以外納税証明書

<申請様式(エクセルファイル)>

<申請様式(PDFファイル)>

申請書に記載押印いただくか、車検証のコピーの余白に使用目的(所有権留保解除、廃車等)の納税証明書を交付願いますと明記のうえ、申請者住所、氏名、電話番号を記載し押印して下さい。なお、納税義務者の現住所が車検証の住所と異なる場合は、現住所の記載もして下さい。
1通につき350円分の郵便小為替と切手を貼った返信用封筒(返送先明記)を同封のうえ最寄の県税事務所に送付して下さい。

注意

  1. 最近納付いただいた場合は、領収書原本も送付して下さい。
  2. FAXでの申請については対応できかねますのでご了承下さい。
  3. 記載、押印漏れ等がある場合については、差替えいただくなど手続きが遅くなることがあります。
  4. 発行に要する期間は、郵送にかかる期間が必要となりますので、お早めに手続きをお願いします。

各県税事務所で交付申請いただけますので、最寄の県税事務所まで申請して下さい。

 

継続検査・構造等変更検査用納税証明書の自動発行機

県内各県税事務所、三重県自動車会議所に継続検査・構造等変更検査用(車検用)納税証明書自動発行機を設置しています。利用するには、登録番号と車台番号下3桁の入力が必要です。

自動発行機の運用時間

 各県税事務所                  

 平日 8:30〜17:00       

 三重県自動車会議所

 平日 8:30〜16:15

 三重県自動車会議所       
 四日市支所(北勢自動車協会内) 
       

 平日 8:30〜16:00

(注)自動発行は、納税が確認されているものに限ります。
(注)車検の有効期限2ヶ月前からの発行に限ります。
(注)県外に転出されている車両については、自動発行機では取扱いできません。

 

年度途中で三重ナンバーとなった自動車の納税証明書について

※平成18年4月から月割課税廃止に伴い変わりました!

平成18年4月以降月割課税廃止に伴い、年度途中で三重ナンバーとなった自動車の車検用納税証明書につきましては、転入前(4月1日現在)の登録先都道府県で発行の納税証明書が必要です。納税証明書は車検証と一緒に保管するなど、大切に保管して下さい。他都道府県での納税証明書が必要となる場合は、連絡先一覧で連絡先をご確認のうえお問い合わせください。

都道府県別連絡先一覧
(PDFファイル)

月割計算ポスター 自動車税チラシ(納税証明)表 自動車税チラシ(納税証明)裏

(画像をクリックするとPDFファイルが開きます)

 

車検用納税証明書は大切に保管を(チラシ) 納税証明書は大切に保管してください(シール)

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