森林経営管理法に基づく民間事業者の公募・公表について

 平成31年4月1日に森林経営管理法(平成30年法律第35号、以下「法」という。)が施行され、森林所有者自らが経営管理を実行できない場合に、市町村が経営管理の委託を受け、意欲と能力のある林業経営者に再委託するとともに、再委託ができない森林等については市町村が経営管理を行う森林経営管理制度が創設されました。
 このため、三重県では、平成31年4月1日から法36条の規定に基づく経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者の公募・公表を行っています。
 また、令和8年1月30日に同法が改正され、法44条において「集約化構想における一体経営管理森林の区域内の森林について経営管理を行うことを希望する民間事業者(適合事業者)」の公表が追加されました。
 この改正を受け、三重県では、令和8年4月1日から法36条の規定に基づく経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者に加え、法44条の規定に基づく集約化構想における一体経営管理森林の区域内の森林について経営管理を行うことを希望する民間事業者のいずれか一方又はその両方を公募し、要件に適合する民間事業者を公表することとしています。


【お問い合わせ】
・森林・林業経営課
059-224-2564
shinrin@pref.mie.lg.jp

詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。

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