産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました
令和4年2月2日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
伊賀市界外481番地
大田一雅(屋号:大田建設)
(総合建設業、産業廃棄物処理業等)
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
(令和4年2月2日から令和4年5月2日までの90日間)
※その他詳細は、県ウェブページをご参照ください。
【お問い合わせ】
・廃棄物監視・指導課
・059-224-2388
・kanshi@pref.mie.lg.jp
詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。
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