産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

 令和4年2月2日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、行政処分を行いました。

1 行政処分を受けた者
 伊賀市界外481番地
 大田一雅(屋号:大田建設)
 (総合建設業、産業廃棄物処理業等)

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
 (令和4年2月2日から令和4年5月2日までの90日間)

※その他詳細は、県ウェブページをご参照ください。



【お問い合わせ】
・廃棄物監視・指導課
059-224-2388
kanshi@pref.mie.lg.jp

詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。

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