産業廃棄物収集運搬業者の行政処分(許可の取消し)を行いました

 令和4年6月10日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。

1 被処分者
 住所 三重県津市安濃町草生4412番地
 名称 大和建設株式会社 (代表取締役 宇陀 敦)

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

3 行政処分の理由
 被処分者が罰金刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過しない者であることを確認しました。
 この事実により、同社は法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ニに該当したことによる。)に該当するに至りました。
 この結果、同社は法第14条の3の2第1項第1号に該当することとなったため、平成29年5月25日付け第02404165702号による法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可の取消しを行ったものです。


【お問い合わせ】
・津地域防災総合事務所
059-223-5010
tchiiki@pref.mie.lg.jp

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