産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

令和5年3月9日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業の全部の停止の行政処分を行いました。

1 被処分者
津市河辺町3088番地1
 有限会社ヨシダ
 代表取締役 吉田 明門
 (土木工事、産業廃棄物収集運搬業 等)

2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
(令和5年3月9日から令和5年6月6日までの90日間)

3 行政処分の理由
 津市内の家屋解体工事に伴い発生した産業廃棄物について、有限会社ヨシダは産業廃棄物処分業の許可を有さないにもかかわらず、排出事業者から当該産業廃棄物の処分を受託した。このことは、法第14条第15項の規定に違反(受託禁止違反)する。
 また、排出事業者から当該産業廃棄物の引渡しを受けるにあたり、産業廃棄物管理票の交付を受けていなかった。このことは、法第12条の4第2項の規定に違反(管理票不交付による引受け)する。


【お問い合わせ】
・廃棄物監視・指導課
059-224-2388
kanshi@pref.mie.lg.jp

詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。

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