産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止等)を行いました
令和5年3月24日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の第14条の3(事業の停止)の規定に基づき、行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
名張市新田168番地1
株式会社大建 代表取締役 服部常一
(土木工事業、建築工事業、産業廃棄物処理業等)
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
(令和5年3月24日から令和5年4月22日までの30日間)
3 行政処分の理由
令和4年7月25日及び同年9月6日、法第19条第1項の規定に基づき、伊賀市青山羽根地内の土地に立入検査を実施したところ、廃棄物が不法投棄されていることを確認しました。
このことについて、事実関係を確認するため、不法投棄の関係者と思われる株式会社大建に対し、法第18条第1項の規定に基づき報告を求めましたが、同社は報告を拒否しました。
その後も再三にわたり、報告を行うよう指導しましたが、同社は報告を拒否しましたので、報告徴収に対する報告拒否に該当するものとして、行政処分を行いました。
【お問い合わせ】
・廃棄物監視・指導課
・059-224-2388
・kanshi@pref.mie.lg.jp
詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。
←インデックスへ
←三重県トップへ