産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

 令和5年3月24日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の第14条の3(事業の
停止)の規定に基づき、行政処分を行いました。

1 行政処分を受けた者
 鈴鹿市北江島町51番13号
 有限会社正栄建設
 代表取締役 北澤 毅

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
 令和5年3月24日から令和5年6月21日までの90日間)

3 行政処分の理由
 令和4年8月2日午前8時45分頃、法第19条第1項の規定に基づき、有限会社正栄建設伊賀営業所(伊賀市四十九町2450-1)に立入検査を実施したところ、有限会社正栄建設従業員がドラム缶を用いて産業廃棄物である段ボールを野外焼却していることを現認した。
このことは、法第16条の2違反(野外焼却)に該当する。




【お問い合わせ】
・廃棄物監視・指導課
059-224-2388
kanshi@pref.mie.lg.jp

詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。

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