産業廃棄物処理業者の行政処分(許可取消し)を行いました

令和5年6月14日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2(事業許可の取消し)の規定に基づき行政処分を行いました。

1 行政処分を受けた者
四日市市石塚町1番6号
株式会社西森工業(代表取締役 西桐 英二)
   (解体工事業、産業廃棄物収集運搬業 等)

2 行政処分の内容
   産業廃棄物収集運搬業許可の取消し

3 行政処分の理由
株式会社西森工業(以下「西森工業」という。)が野外焼却を行っていたとの通報を受け、令和4年10月19日、法第19条第1項の規定に基づき、四日市市水沢町4403地内の土場に立入検査を実施したところ、野外焼却に伴い発生したと思われる焼却灰を確認しました。また、その後の調査により、令和4年10月10日に西森工業が、解体作業に伴い発生した産業廃棄物を野外焼却したこと、当該野外焼却行為が反復継続的に行われていたことが判明しました。
このことは、法第16条の2(焼却禁止)違反に該当します。



【お問い合わせ】
・廃棄物監視・指導課
059-224-2388
kanshi@pref.mie.lg.jp

詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。

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