産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

 令和6年2月22日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の第14条の3(事業の停止)の規定及び法第14条の6の規定にて準用する法第14条の3の規定に基づき、行政処分を行いました。 1 行政処分を受けた者  愛知県海部郡飛島村金岡53番の3  高和興業株式会社  代表取締役 加藤健二 2 行政処分の内容  産業廃棄物収集運搬業(令和3年2月9日付け第02400005413号) 及び  特別管理産業廃棄物収集運搬業(令和3年3月19日付け第02450005413号)  の全部の停止  (令和6年2月22日から令和6年5月21日までの90日間) 3 行政処分の理由  高和興業株式会社は、排出事業者から運搬の委託を受けた産業廃棄物について、受託内容に従わずに他の産業廃棄物処分業者に処分を委託した。  このことは、法第14条第16項の規定に違反する。  また、上記の廃棄物に関し、実際には運搬が終了していないにも関わらず電子マニフェストを使用して運搬終了報告を行った。  このことは、法第12条の4第3項の規定に違反する。


【お問い合わせ】
・廃棄物対策課
059-224-2483
haikik@pref.mie.lg.jp

詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。

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