精神科病院における虐待防止について
精神科病院での虐待防止に向けた取り組みについて
1)職員その他の関係者に対する精神障害者の虐待防止のための研修及び普及啓発
2)入院中の精神障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備
3)その他の虐待を防止するための必要な措置
精神科病棟における虐待通報の義務化について
改正精神保健福祉法第40条の3により、精神科病院において業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかにこれを都道府県に通報することが義務づけられました。
精神科病院の虐待に関する連絡先
医療保健部 健康推進課 精神保健班
平日 8時30分~17時15分 ※土日、祝日、年末年始は除く
電話番号 059-224-2335
メールドレス seishin@pref.mie.jp
住所 〒514-8570 津市広明町13番地
【お問い合わせ】
・健康推進課
・059-224-2294
・kenkot@pref.mie.lg.jp
詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。
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