景品表示法に基づく措置命令及び食品表示法に基づく指示について
県が、サコウ食品株式会社(鳥羽市大明西町5番5号。以下「サコウ食品」という。)に対し、立入検査を実施したところ、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)および食品表示法に違反していた事実を確認したことから、本日(2月6日)、景品表示法に基づく措置命令および食品表示法に基づく指示を行いました。
違反事実の概要(詳細は別紙のとおり)県が令和7年10月23日から令和8年1月15日までの間、サコウ食品が経営する伊勢志摩みやげセンター王将各店舗に順次立入検査を実施したところ、サコウ食品が販売・提供する「伊勢海老」、「アワビ」について、以下の行為を確認しました。(1)伊勢店および松阪店の店頭において、生鮮水産物「外国産冷凍ロブスター半身」について、名称を「ロブスター」等と表示すべきところ、「伊勢海老」と表示し、原産地を表示しないことにより、あたかも「伊勢海老」であるかのように一般消費者に販売した。(2)鳥羽本店、伊勢店および松阪店の食堂において、外国産ロブスターをメニューに「伊勢海老」等と表示するとともに、鳥羽本店の食堂においては、「鳥羽の伊勢海老」等と記載したポスターを掲示することにより、あたかも地場産の「伊勢海老」であるかのように一般消費者に提供した。(3)鳥羽本店の食堂において、韓国産アワビを「鳥羽の鮑」等と記載したポスターを掲示することにより、あたかも地場産の「アワビ」であるかのように一般消費者に提供した。
【お問い合わせ】
・くらし・交通安全課
・059-224-2664
・anzen@pref.mie.lg.jp
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