産業廃棄物処理業者の行政処分(許可取消)を行いました
令和8年2月12日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2第1項(事業許可の取消し)の規定に基づき、産業廃棄物処理業者に対して、次のとおり行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
三重県松阪市飯南町深野2479番地
上山 重治
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業許可(令和6年7月19日付け第02406209881号)の取消し
3 行政処分の理由
令和7年5月30日、法第19条第1項の規定に基づき、上山重治の土場(松阪市飯南町深野2479番地)に立入検査を実施したところ、草等を野外焼却していることを確認しました。
このことは、法第16条の2(焼却禁止)違反に該当します。
【お問い合わせ】
・廃棄物監視・指導課
・059-224-2388
・kanshi@pref.mie.lg.jp
詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。
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