建設業者の監督処分(指示)を行いました

令和8年2月5日、株式会社ハヤミ重機に対し、建設業法第28条第1項の規定に基づき、次のとおり監督処分(指示)を行いました。1 対象業者 株式会社ハヤミ重機 代表取締役 速水 純生(はやみ すみお) 所在地:三重県尾鷲市大字南浦2553-2 許可:三重県知事許可(般-3)第019131号 2 建設業法に基づく監督処分(指示)について (1)指示する内容 一 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。ア 今回の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。イ 施工現場における安全管理体制の整備、強化を図ること。ウ 建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。エ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対して継続的に必要な研修等を行うこと。二 前記について講じた措置について、文書をもって速やかに報告すること。


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・建設業課
059-224-2660
kengyo@pref.mie.lg.jp

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