産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

 令和8年3月13日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3(事業の停止)の規定に基づき、産業廃棄物処理業者に対して、次のとおり行政処分を行いました。

1 被処分者
 四日市市波木町1077番地79
 希望産業有限会社
 代表取締役 重松 百合子

2 行政処分の内容
 産業廃棄物処分業(令和4年11月7日付け第02422052150号)の全部の停止
 (令和8年3月13日から令和8年5月30日まで)

3 行政処分の理由
 法第19条第1項の規定に基づき、希望産業有限会社の事業場に立入検査を実施したところ、同社の産業廃棄物処分業に係る事業の用に供する施設である破砕施設が事業場に設置されていないこと及び選別施設が故障等により稼働しないことを確認した。
 これらのことは、法第14条第10項第1号の規定による環境省令で定める基準(施設に係る基準)に適合していない。
 以上のことから、同社は法第14条の3第2号に該当する。


【お問い合わせ】
・四日市地域防災総合事務所
059-352-0552
ychiiki@pref.mie.lg.jp

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