産業廃棄物収集運搬業者の行政処分(許可の取消し)を行いました
令和8年6月4日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分(許可の取消し)を行いました。
1 被処分者
名古屋市港区当知三丁目2904番地
三裕産業株式会社 代表取締役 寺田 敏美
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業許可(令和3年7月20日付け第02400126931号)の取消し
3 行政処分の理由
被処分者の役員が、名古屋地方裁判所において麻薬及び向精神薬取締法の罪により懲役の刑に処せられたことを確認しました。
この事実により、被処分者が法第14条第5項第2号ニで規定する同号イ(法第7条第5項第4号ハに該当したことによる。)の欠格要件に該当することとなりました。
この結果、被処分者は、法第14条の3の2第1項第4号に定める許可の取消し事由に該当することとなったため、法第14条第1項の規定に基づく許可を取り消しました。
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・三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班
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・haikik@pref.mie.lg.jp詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。
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