鳥羽市小浜町地内において土壌汚染が発見されました
本日(6月5日)、三重県生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)第72条の4第1項の規定に基づき、鳥羽市水道課(以下「鳥羽市」という。)から、鳥羽市小浜町地内での配水管改良工事箇所で土壌汚染(鉛及びその化合物、砒素及びその化合物)が発見された旨の届出がありました。
内容
鳥羽市が自主調査を実施したところ、次のとおり条例で規定する土壌溶出量に係る基準を超過していました。
【鉛及びその化合物】
土壌溶出量:最大0.020mg/L(基準値の2倍)
【砒素及びその化合物】
土壌溶出量:最大0.018mg/L(基準値の1.8倍)
届出を受け、本日(6月5日)、南勢志摩地域活性化局職員が立入検査を行ったところ、現場の工事はすでに完了しており、アスファルトによる舗装が行われていることを確認しました。
また、汚染土壌は既に現場から撤去され、鳥羽市が管理する仮置場に汚染の拡散防止に係る応急の措置を講じたうえで保管されていることを確認しました。
鳥羽市によると、周辺住民による地下水の飲用利用がないことから、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
【お問い合わせ】
・南勢志摩地域活性化局
・0596-27-5111
・nchiiki@pref.mie.lg.jp
詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。
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