ナフサ由来の建設資材に対する特例措置の導入について

 昨今の中東情勢の変化に伴い、ナフサを由来とする建設資材について、供給の偏りや流通の目詰まりが発生しており、建設業者においては、代替資材の調達や流通経路の見直し等の対応が必要となっています。
 こうした対応には追加の費用が発生することから、発注者として、受注者が安心して施工・受注できる環境を整備する必要があります。
 このため、代替資材の調達や流通経路の見直し等が必要となった場合に、受注者と発注者が協議の上、積算単価から実際の購入単価への設計変更を行う特例措置を以下のとおり新たに導入します。

1 対象工事
  県土整備部、農林水産部及び企業庁が発注する土木工事、電気工事、機械設備工事、営繕工事(維持修繕業務委託等の維持工事を含む)を対象工事とします。
  
2 調達検討資材
  ナフサを由来とする建設資材(例:塗料、シンナー、塩化ビニル管等)

3 適用日
  令和8年7月15日以降に受注者と発注者の間で協議が整ったものから適用します。


【お問い合わせ】
・技術管理課
059-224-2918
gijyutsu@pref.mie.lg.jp

詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。

インデックスへ

三重県トップへ