河川法にかかる申請書類の一部紛失について

 松阪建設事務所及び河川課において、河川法にかかる申請書類の一部を紛失し、事務処理が遅延していたことが判明しました。
 紛失した申請書類には、団体の代表者の個人情報が含まれており、現在まで発見には至っていませんが、外部への流出は確認されていません。
 ご迷惑をおかけした関係者の方、県民の皆様に対し、深くお詫びを申し上げますとともに、今後このようなことが起こらないよう、再発防止を徹底してまいります。


【お問い合わせ】
・河川課
059-224-2682
kasen@pref.mie.lg.jp

詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。

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