職員の懲戒処分について

 令和8年8月7日付けで、以下のとおり懲戒処分を行いました。

(1)被処分者
 農業研究所生産技術研究室 技師級(22歳・女性)
(2)処分内容
 減給1/10 2月
(3)処分根拠法令
 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
(4)処分対象事案の概要
 職員は、令和7年12月15日午前7時58分頃、出勤のため自家用車を運転し、津市内の信号機のある交差点において、赤信号に従い同交差点手前で停止した後、青信号に従い発進して右折するにあたり、右折方向出口に設けられた横断歩道の歩行者の有無及びその安全確認不十分のまま時速約20キロメートルで右折進行した。この過失により、同横断歩道上を歩行中であった被害者に気付くのが遅れ、自家用車を被害者に衝突させて怪我を負わせた。
 その結果、令和8年5月13日付けで運転免許停止60日間の行政処分を受けた。また、令和8年6月9日付けで「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」第5条(過失運転致傷)により罰金50万円の略式命令を受けた。



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・人事課
059-224-2103
jinji@pref.mie.lg.jp

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