産業廃棄物収集運搬業者の行政処分(許可の取消し)を行いました

令和8年8月27日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分(許可の取消し)を行いました。

1 被処分者
 愛知県丹羽郡大口町替地三丁目199番地1 ハッピーフォレストⅡ 203号
 TUY AHMET

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業許可(令和5年10月17日付け第02400234707号)の取消し

3 行政処分の理由
 被処分者が、法第14条第5項第2号イの欠格要件に該当していることを確認しました。
 このことは、法第14条の3の2第1項第4号に定める許可の取消し事由に該当します。


【お問い合わせ】
・廃棄物対策課
059-224-2483
haikik@pref.mie.lg.jp

詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。

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