太陽光発電施設に関する三重県環境影響評価条例の適用対象の拡大
昨今のメガソーラーの設置に関する森林伐採や反射光等の地域の懸念の声等に鑑み、より小規模な太陽光発電施設の設置についても環境保全への配慮が確保されるよう、三重県環境影響評価条例(以下「条例」という。)の適用対象を拡大し、太陽光発電施設の対象要件を厳格化するため、三重県環境影響評価条例施行規則の改正を行います。
1 改正の概要
〇造成を伴う太陽光発電施設の設置のみを条例の対象としてきたところ、対象事業の内容に新たに「太陽光発電所」を設けることで、造成の有無にかかわらず対象とする。
〇環境影響評価の対象規模を、20ヘクタール以上から10ヘクタール以上とする。
〇簡易的環境影響評価の対象規模を、10ヘクタール以上から5ヘクタール以上とする。さらに、森林については1ヘクタール以上とする。
2 施行日等
令和8年10月2日公布
令和9年4月1日施行
※詳細は、県ホームページをご覧ください。
【お問い合わせ】
・地球温暖化対策課
・059-224-2368
・earth@pref.mie.lg.jp
詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。
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