県庁におけるカスタマーハラスメント対策を実施します

 令和8年10月1日から、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)の一部改正が施行され、カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」という。)を防止するため、事業主における対策が義務化されます。県ではカスハラに該当する行為に対して、組織として毅然とした態度で臨み、職員が取り組むべき職務に注力することで、質の高い行政サービスを提供するとともに、職員の過度な負担の軽減を図るため、10月1日より新たに以下の2つの取組を実施します。
1 カスタマーハラスメント対応マニュアルの策定・運用
2 通話録音の運用
 県にお電話いただいた際に、通話が録音される旨のアナウンスが流れ、その後に電話がつながります。県から電話をお掛けした際も、アナウンスは流れませんが、通話が録音されます。
 録音したデータは、個人情報の保護に関する法律等を遵守し、適正に管理します。
(1)対象 本庁舎(栄町庁舎、勤労者福祉会館、合同ビル、吉田山会館の所属を含む)
      全地域庁舎(桑名、四日市、鈴鹿、津、松阪、伊勢、志摩、伊賀、尾鷲、熊野)



【お問い合わせ】
・人事課
・059-224-2103
・jinji@pref.mie.lg.jp

詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。

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