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■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
岐阜県の療養型病院での事故が話題になっていますが、三重県内の同様の施設の現況はどうなっているのでしょうか。
耐震化不足の建物、冷暖房施設の法定点検、エレベーター等の法定点検、介護・看護職員の人数などの調査は、されているのでしょうか。
異常気象・台風・地震・津波等による危険があります。それらの施設を点検のうえ指導・公表を希望します。
●医療保健部 医務国保課
<県の考え方・取組・方針>
医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査で、病院の従業者数について、年1回、検査しています。
その中で、病院の看護職員の数については、基準を満たしているかを検査し、基準を満たしていない場合は改善を行うよう指導しています。
なお、建築物の耐震化、エレベーター等の保守点検、冷暖房施設の法定点検については、医療法では規定されておらず、立入検査の対象とはなっていません。
<三重県総合計画>
【政策】命を守る
【施策】地域医療提供体制の確保
【事業】医療安全体制の確保
●県土整備部 建築開発課
<県の考え方・取組・方針>
(耐震化不足の建物、エレベーター等の法定点検について)
一定の用途・規模の建築物やエレベーターは定期的に調査・検査を行い、建築基準法の指導権限を持つ行政庁に報告する義務があります。この報告がきちんと提出され、建築物やエレベーターが常に適正な状態となるよう各行政庁から指導を行っています。
ご質問にあります病院については、一定規模(3階建て以上など)の建築物がこの報告の対象となっており、その耐震化状況についても報告書内に記載することとなっています。
また、現行の耐震基準に改正された昭和56年以前に建設された大規模な病院(3階建て以上かつ延べ面積5千平方メートル以上)の耐震診断結果を各行政庁においてインターネット上で公表しておりますので、ご参照ください。
下記の市の区域を除く県内の耐震診断結果(5病院中、2病院で耐震性あり)
http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/59870031056_00001.htm
※建築基準法の指導権限を持つ行政庁には、津市、四日市市、松阪市、桑名市、鈴鹿市がなっており、それ以外の市町の区域において県が事務を行っています。
(担当部署)津市建築指導課 電話059-229-3187、四日市市建築指導課 電話059-354-8207、松阪市建築開発課 電話0598-53-4070、桑名市建築開発課 電話0594-24-1295、鈴鹿市建築指導課 電話059-382-9048
<三重県総合計画>
【政策】防災・減災
【施策】防災・減災対策を進める体制づくり
【事業】安全な建築物の確保
●環境生活部 地球温暖化対策課
<県の考え方・取組・方針>
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)において、業務用冷凍空調機器の管理者は、日常的に異常音や外観の損傷等の簡易な点検を行うとともに、大型の機器については、専門知識を有するものによるフロン類の漏えいの有無等の定期点検を行うよう定められています。
これらの点検は、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への漏えいを早期に発見し、対策を講じることを目的とするものです。
県といたしましては、業務用冷凍空調機器の管理者に対し、点検の実施を含む管理者の義務について、説明会等で周知を図るとともに、立入検査において確認・指導を行っています。
<三重県総合計画>
【政策】環境を守る
【施策】地球温暖化対策の推進
【事業】温室効果ガス排出削減の取組推進