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通所リハビリテーション みなし指定について

  今回の介護保険法施行規則の改正により、健康保険法に基づく保険医療機関(歯科を含む)が、介護保険サービスの通所リハビリテーション事業所として、みなし指定を受けることになりました。
 しかしながら、指定が不必要な保険医療機関もあることから、現に、「診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表」の下記の施設基準に適合しているものとして届け出ている保険医療機関(既に、介護保険法に基づく通所リハビリテーションの指定を受けている保険医療機関を除く。)にあっては、介護保険の通所リハビリテーションの基準を既に満たしていると想定できるため、みなし指定を行います。
 つきましては、これらの対象となる保険医療機関へは、通所リハビリテーションを行うにあたっての届出事項等の案内を送付させていただきます。

【対象となる保険医療機関】 

  ○ 脳血管疾患等リハビリテーション料

        又は                  を算定している医療機関

  ○ 運動器リハビリテーション料

 なお、上記以外の保険医療機関については、通所リハビリテーションの提供に必要な人員(理学療法士等)及び設備(利用者1人対して、3u)等の基準を満たしているとの連絡を、該当保険医療機関から三重県健康福祉部長寿社会室に頂き次第、随時、みなし指定の手続きをさせていただきます。

  •  下記は、平成21年3月26日に送付させていただいた書類です。

 添付ファイル

 添付ファイルの概要

 1 事務連絡  連絡文書、不要の申出書、基本情報
 2 算 定 届  介護給付費算定に係る届出書、添付書類
 3 国からの通知  介護保険法施行規則の一部改正の施行について

 

 

 

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