建築士事務所の業務・登録
建築士事務所の登録
建築士法第23条の規定により、建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査、鑑定、法令等の手続きの代理を行おうとする場合に建築士事務所の登録を受ける必要があります。
この建築士事務所の登録については、事務所の所在地を所管する都道府県知事宛に申請を行う必要があります。
平成22年4月1日より、当該事務につきまして、三重県知事指定事務所登録機関に 事務移管をしております。手続き等詳細につきましては、以下の機関あてにお問い合わせ下さい。
◎ 三重県知事指定事務所登録機関 : 社団法人三重県建築士事務所協会
三重県津市東古河町8番17号システックビル4階
TEL 059−226−4416
建築士事務所の業務
建築士事務所の業務は、法令により次のとおり規定されています。
1 帳簿の備付け(法第24条の2第1項、規則第21条第1項)
建築士事務所の開設者は、その業務に関する事項を記載した帳簿を備え、これを保存しなければなりません。
(1) 帳簿の作成及び保存を要する業務
- 建築物の設計
- 建築物の工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査又は鑑定
- 建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理
(2) 帳簿への記載事項(規則第21条第2項)
- 契約の年月日
- 契約の相手方の氏名又は名称
- 業務の種類及びその概要
- 業務の終了年月日
- 報酬の額
- 業務に従事した建築士(補助の者も含む。)及び建築設備士(その者の意見を聴いたとき)の氏名
- 業務の一部を委託した場合は、当該委託に係る業務の概要及び受託者の氏名(名称)、住所
- 管理建築士が開設者に意見を述べたときは、その意見の概要
(3) 保存期間
各事業年度の末日をもって閉鎖し、その後15年間、当該帳簿を保存しなければなりません。
また、1つの業務が2ヶ年以上にわたる場合には、初年度は該当する業務のみとして、翌年度以降に業務が続いている旨を記載しておいてください。なお、次年度以降は、全体業務も分かるように業務の初めからの分も記載しておいてください。
[注記]
- 帳簿の様式は特に定められていませんが、上記(2)の記載事項を全て満たしているものでなければならず、綴じ合わせて冊子とすることが必要です。
- また、建築士事務所の業務とそれ以外の業務を合わせて帳簿を作成することはできません。
2 設計図書等の保存(法第24条の2第2項、規則第21条第4項)
建築士事務所の開設者は、1の帳簿のほか、その業務として作成した図書のうち、下表の設計図書又は工事監理報告書で、建築士でなければ作成することができないものについて、作成後15年間保存しなければなりません。
保存すべき図書の種類
| 建築物の種類 | 基礎伏図、各階床伏図、 小屋伏図、構造詳細図、 構造計算書 |
2面以上の立面図 及び 2面以上の断面図 |
配置図・各階平面図 |
|---|---|---|---|
| 建築基準法第6条第1項第2号 又は第3号の建築物 |
○ |
○ |
○ |
| 上記以外 |
○ |
○ |
3 標識の掲示(法第24条の5、規則第22条)
建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見易い場所に次の標識を掲げなければなりません。
| ↑ │ │ │ │ 25cm 以上 │ │ │ │ │ ↓ |
|
||||||||||||||
| ←────────────40cm以上────────────→ | |||||||||||||||
[注記]
- 公衆とは、当該事務所に業務を依頼しようとする者などをいい、公衆の見易い場所とは、これらの者が自由に出入りできる場所から見える位置をいいます。
- 開設者が法人である場合には、開設者「氏名」欄には、法人名称及び代表者職氏名の記載が必要となります。
4 書類の閲覧(法第24条の6、規則第22条の2)
建築士事務所の開設者は、その建築士事務所が行った業務の実績等、次の事項を記載した書類を建築士事務所ごとに備え置いて、設計等を委託しようとする建築主(建築主になろうとする者を含む。)の求めに応じ、これを閲覧させなければなりません。
(1) 書類への記載事項
- 建築士事務所が行った業務の実績
- 建築士事務所を管理する建築士の建築士としての実務経験
- 建築士事務所の名称及び所在地
- 建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
(2) 書類の書式及び作成期限
事業年度ごとに、事業年度経過後3月以内に第7号の2書式により書類を作成して、建築士事務所ごとに備え置いてください。
(3) 閲覧期間
当該書類を備え置いた日から3年間、その建築士事務所の営業時間中は建築主(建築主になろうとする者を含む。)から求めがあった場合は、当該書類を閲覧させなければなりません。
[注記]
- 当該書類の作成にあたっては、書式(第7号の2書式)が定められていますので、当該書式によらなければなりません。
5 書面の交付(法第24条の8、規則第22条の3)
建築士事務所の開設者は、建築主から設計又は工事監理の委託を受けたときは、委託内容について次の事項を記載した書面を建築主に交付しなければなりません。
(1) 書面への記載事項
- 設計又は工事監理の種類及びその内容
- 設計又は工事監理の実施の期間及び方法
- 報酬の額及び支払いの時期
- 契約の解除に関する事項
- 建築士事務所の名称及び所在地
- 契約の年月日
- 契約の相手方の氏名(名称)
- 設計又は工事監理に従事する建築士(補助の者も含む。)及び建築設備士(その者の意見を聴いたとき)の氏名
- 設計又は工事監理の一部を委託する場合は、当該委託に係る設計又は工事監理の概要及び受託者の氏名(名称)、住所
(2) 書面への記名押印
建築士事務所の開設者は、書面を作成したときは、当該書面に記名押印(又は署名)しなければなりません。
[注記]
- 当該書面の交付は、他の業務と一括して業務を受けるような場合にあっては、設計又は工事監理及び施工等を含む一連の業務委託契約書であっても差し支えありません。ただし、当該契約書の中に上記(1)に掲げる記載事項がすべて含まれていることが必要です。
- 設計又は工事監理業務に関して、他の建築士事務所から業務の一部の委託を受ける場合には、当該書面の交付義務はありません。この場合には、元請けである建築士事務所が書面の交付義務を負ことになります。
- 設計及び工事監理以外の業務に関しては、建築士法上書面の交付義務(書面による契約の締結)を負うものではありませんが、書面による契約の締結は、建築士事務所業務の適正な実施に大いに資するものですので、その他の業務に関しても書面による契約の締結に努めてください。
管理建築士の業務について
建築士事務所を「管理」するということは、建築士事務所に依頼された業務が適正に執行されるよう人的物的環境を整え、その執行状況等を管理することをいいます。
このため、建築士事務所を管理する建築士は、その建築士事務所の業務上の監督を常に責任をもってなし得ることが必要であり、その業務の遂行に支障をきたすような他の職業を兼ねたり、同時に二以上の建築士事務所の管理者となることは認められず、「専任」であることが必要となります。
専任であるということは、その事務所が業務を行っている間は、原則として事務所に常勤し、専ら事務所を管理する必要があり、したがって、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその事務所に勤務し得るものでなければなりません。
次のような場合には、原則として専任とは認められないとされています。
- 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
- 建設業において専任の技術者となっている者及び専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の営業所又は事務所において専任を要することとされている者(建築士事務所が、他の法令により専任の者を要する営業所等と兼ねている場合において、その営業所等において専任を要する者を除く。)
- 前記1及び2に掲げる者のほか、他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
詳しくは、建設事務所にお尋ねください。
所管エリアについて
![]() |
建築士法にかかる四日市建設事務所の所管は、四日市市、鈴鹿市、亀山市、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)の3市3町となります。 四日市市、鈴鹿市の各市役所において行っていませんのでご注意ください。 |
