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昇降機及び遊戯施設の定期報告について

定期報告の趣旨・目的

昇降機及び遊戯施設は、その老朽化、構造の不備欠陥により事故が発生した場合、多数の人々の生命、身体に危害を及ぼすことになるため、設置当初のみならず設置後も定期的にその適正な管理、維持保全を図り、常に適法かつ安全な状態に維持しておくことが必要です。

建築基準法では、事故を未然に防止するため、これらを建築技術上、専門的に調査し、報告することを義務づけており、三重県でも昭和56年から、知事が指定した昇降機及び遊戯施設の所有者(又は管理者)に、その昇降機及び遊戯施設の維持管理状況を毎年定期的に報告していただくこととしております。

報告を要する設備等とその時期は?

定期報告を要する昇降機及び遊戯施設の種類及び時期

報告対象物 時期
1 エレベーター(積載荷重が1トン以上で労働基準法(昭和22年法律第49号)第8条第1号から第5号までに掲げる事業の用に供される建築物において、専ら生産過程の原材料、製品等の運搬の用途に供するもの又は専ら搬送過程の貨物等の運搬の用途に供するもの(専ら生産又は搬送の作業に従事する者が運搬のために乗り込む者を含む。)を除く。)又はエスカレーター(工作物であるものにあっては、政令第138条第2項第1号に掲げるものに限る。) 毎年、検査済証の交付を受けた日の属する月の前1ヶ月とする。
2 ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
3 メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔、その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの。

報告義務者は?

報告義務者は、その昇降機及び遊戯施設の所有者又は管理者です。

管理者とは、昇降機及び遊戯施設の所有者から、その維持管理上の権限を委任されている者です。通常、管理人、支配人、その他の管理者とみなされやすい名称で呼ばれている者であっても、上記定義に当てはまらない場合、管理者ではありません。

報告内容とその方法は?

報告の方法は、調査を建築士又は特殊建築物調査資格者に依頼し、その結果を規定の様式による報告用紙に記入してください。

調査の内容が建築技術者の専門にわたるので、建築士又は昇降機検査資格者に調査を依頼して、その結果を所有者(又は管理者)が特定行政庁に報告することになっています。

建築士は、建築士の資格があれば、1級建築士、2級建築士の別を問いません。

建築士又は昇降機検査資格者に知り合いのない方は、次のところに問い合わせると良いでしょう。

中部ブロック昇降機等検査協議会
愛知県名古屋市中区錦3丁目15-15 有楽河合ビル4階
tel;052-962-1776

お問い合わせ先は?

定期報告のことでご不明な点は、県庁建築開発室 建築安全グループ tel;059-224-2752、各建設事務所建築開発室(課)、又は中部ブロック昇降機等検査協議会tel;052-962-1776までお問い合わせください。

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