東紀州対策局 紀北地域振興プロジェクト
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熊野古道センター(仮称) 研究・保存機能整備活用委員会要綱

(名称)
第1条  本委員会は熊野古道センター(仮称、以下同じ)研究・保存機能整備活用委員会と称する。

(目的)
第2条  本委員会は平成16年度に世界遺産登録が予定されている「紀伊山地の霊場と参詣道」を国内外に発信し、その保護と活用の拠点としての役割を担う熊野古道センターについて、研究・保存機能を中心とする整備方針・資料収集を検討し、その設置を担う三重県に建議する事を目的とする。個々の検討項目については次のとおりとする。

  1. 熊野古道センター全体の基本構想に基づく、世界遺産と東紀州地域についての情報発信の基本的な考え方。
  2. 熊野古道センターの研究・保存機能における展示の手法、およびセンターの交流機能分野などとの連携。
  3. 熊野古道センター(仮称)の研究・保存機能にかかる資料の基本的な収集方針と方針に基づく資料のリストの作成。

(委員会の構成)
第3条  委員会は定員8名の委員により構成する。

(委員の任期)
第4条  委員の任期は熊野古道センター(仮称)が開設される年度内までとする。

(委員長)
第5条 委員長は委員の過半数以上の評決により委員から選出される。委員長は委員会を代表するとともに、委員会議の進行を総括する。

(委員会議)
第6条 委員会議は、委員の過半数の出席により成立する。委員会議は本委員会の方針を決定する。

(専門調査員)
第7条  委員会は、その目的の遂行のため、専門調査員を設置することができる。

(オブザーバー)
第8条   委員会には、三重県地域振興部東紀州活性化・地域特定プロジェクト、三重県生活部文化振興室県史編さんグループ、および東紀州地域活性化推進協議会がオブザーバー参加するものとする。

(事務局)
第9条  本委員会の事務局は三重県教育委員会文化財保護室に置くものとする。

(要綱の発効)
第10条 本要綱は平成17年4月14日から発効するものとする。


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