県政だより みえ/平成31年3月号(No.416)
2/4

2特集1 ダイバーシティ社会推進のキックオフイベントとして、平成30年5月に映画&トークイベントを開催し、講師から「多様性は特別な人の事ではなく、私たちみんなの事です」と呼びかけがあり、自分らしく生きることや、多様な社会の大切さについて考えました。 参加者同士の対話を通じて、ダイバーシティについての理解や共感を深めるワークショップを今年度は5回開催しました。参加者からは「〝弱み〞を〝強み〞と感じることができ、ものの見方が変わった」「ダイバーシティとは、全ての人に居場所と出番のある社会」などの声がありました。 冊子では、ダイバーシティは個人や社会にとってプラスであるという考え方や、一人ひとりの行動を促すダイバーシティの6つの視点などをイラストも交え、紹介しています。ぜひご覧ください。検索ダイバーシティみえダイバーシティの考えにふれてみませんかダイバーシティの考えにふれてみませんか 県では、平成29年12月に策定した「ダイバーシティみえ推進方針〜ともに輝く、多様な社会へ〜」に基づき、誰もが参画・活躍できるダイバーシティ社会を推進するために、さまざまな分野で取り組みを展開しています。きらりめざすダイバーシティ社会を紹介する冊子を発行しています多様な社会の大切さを感じ、考える機会づくり多様な社会の大切さを感じ、考える機会づくり「ダイバーシティみえトークイベント」気づき合う講座「ダイバーシティ・スイッチ」違った目線、考え方を力とする違った目線、考え方を力とする多様かつ柔軟なシステムとする多様かつ柔軟なシステムとするみんなができるようにという発想を持つみんなができるようにという発想を持ついろいろな声を聴くいろいろな声を聴く交流を増やす交流を増やす互いに支え合う互いに支え合うめざす社会に向けてダイバーシティの6つの視点から発想 平成28年に障がいのあることを理由とした差別の禁止等について定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。 しかしながら、今なお障がい者に対する理解等が十分に深まっていない状況を踏まえ、さらなる取り組みを進めるため、「障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例」が平成30年10月1日に施行されました(一部、平成31年4月1日施行)。●精神障がいがあることを理由に不動産の仲介を断られた。●盲導犬を同伴して飲食店に入ろうとしたら、ほかのお客様の迷惑になると断られた。●車いすを使用している方からの申し出に応じ、ボタン操作を代わりに行った。●窓口で聴覚障がい者の方からの申し出に応じ、筆談で対応した。 「合理的な配慮」とは、障がいのある人から社会的障壁の除去を必要とする意思の表明(※)があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、必要かつ適当な変更や調整を行うことです。その際は、対話を通じてその意思の確認が行われることが重要です。※本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。「合理的な配慮」は、差別を回避し、障がいのある人の基本的人権を守るための措置であり、「恩恵的」に行われるものではありません。特集2障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例共生社会の実現をめざして※事業者には、個人事業者、NPO等の非営利 事業者も含みます。障がいのある人への「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的な配慮の提供」が求められています行政機関等事業者不当な差別的取扱い禁止合理的な配慮の提供法的義務努力義務×禁止×条例の目的合理的な配慮の提供の例不当な差別的取扱いの例性別、年齢、障がいの有無、国籍・文化的背景、性的指向・性自認などにかかわらず、誰もが自分らしく参画、活躍できる多様な社会へ 条例では、障がいのある人もない人も、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的としています。 障がいのある人が、障がいを理由に差別を受けたり、暮らしにくさを感じたりすることなく、その個性と能力を発揮し、社会のあらゆる分野に参加し、活躍できるよう、私たち一人ひとりが障がい者に対する理解を深め、積極的な対話を通じて社会的障壁(※)をなくすことが大切です。※社会的障壁とは、障がいのある人にとって日常生活または社会生活を営む上での障壁のこと(例)通行、利用しにくい施設や設備、利用しにくい制度、障がいのある人の存在を意識していない慣習や文化、障がいのある人への偏見など皆さんもご自身の地域や職場などのことで多様性について考えてみませんか。Point

元のページ  ../index.html#2

このブックを見る