県政だより みえ/令和2年11月号(No.436)
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問い合わせ先環境生活部くらし・交通安全課059・224・3069anzen@pref.mie.lg.jp☎059・224・266411月25日から12月1日は犯罪被害を考える週間です 私たちの身の回りでは、毎日のように事件や事故が発生しており、誰がいつ犯罪被害に遭うかわかりません。「もし、自分や自分の大切な人が犯罪被害に遭ったら」と、自分ごとに置き換えて一度考えてみましょう。犯罪被害者等が置かれている状況 犯罪被害に遭われた方やその家族・遺族は、命を奪われる、ケガをする、物を盗まれるといった直接的な被害だけでなく、●不眠・食欲不振などの心身の不調● 収入の途絶、転居、医療費の増加などによる経済的困窮● 加害者から再び危害を加えられるのではという恐怖や不安● 周囲の偏見や心無い言動による精神的苦痛などの二次被害といった、被害後に生じるさまざまな問題に苦しめられています。寄り添う気持ちが何よりも大切 毎年11月25日から12月1日は、「犯罪被害を考える週間」です。 犯罪被害に遭われた方やその家族・遺族が地域社会で孤立することのないよう、周りにいる私たち一人ひとりが理解を深め、寄り添う気持ちを持って支え合う三重をつくっていきましょう。犯罪被害者等に寄り添った行動例•極端に話しかけすぎたり、距離を置きすぎたりせず、普段通りに接する•被害者が自分の気持ちを話し始めたら、話をさえぎったり批判したりせず、ゆっくり聞く•家事や買い物の手伝いなど、困っていることはないか声をかける☎ 059・224・2278 059・224・3069 jinken@pref.mie.lg.jp問い合わせ先環境生活部 人権課11月11日から12月10日は、差別をなくす強調月間です差別のない人権が尊重される三重をめざして特 集 新型コロナウイルス感染症に関連する差別をはじめとして、同和問題(部落差別)、障がい者差別、ヘイトスピーチなどのさまざまな人権問題を解決していくためには、一人ひとりが人権を尊重する気持ちを持つことが重要です。この月間にあたって、あらためて人権について考えてみましょう。アプリを使って、知事にかざしてください。知事からのメッセージが動画で見られます!動画は令和2年12月31日(木)まで視聴できます。人権センター人権相談のご案内 相談専用電話 ☎059・233・5500※相談員による電話相談・面接相談 9時~17時※弁護士による法律相談 第3水曜日 13時~16時 要予約 新型コロナウイルス感染症の感染者、その家族や勤務先、医療従事者、日本に住む外国人などに対して、差別や誹謗中傷が発生しています。例えば●SNSやインターネット上の掲示板に感染者の個人情報や誹謗中傷を書き込む●感染者の勤務先に対して嫌がらせの電話をする などこのほかにも、同和問題や外国人差別など、他の人権問題と関連させた差別的な書き込みも発生しています。 どのような場面においても、相手を傷つける行為は決して許されません。このような書き込みへの同調や拡散をはじめ、人権侵害にあたる行為は絶対にしないようにしましょう。 新型コロナウイルス感染症に関連する差別をなくすため、私たちが考え、行動すべきことは何でしょうか。 日本赤十字社の啓発冊子「新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう!〜負のスパイラルを断ち切るために〜」の作成に携わった、伊勢赤十字病院公認心理師の中井茉里さんにお話を伺いました。Q新型コロナウイルス感染症に関連する差別は、なぜ起こるのでしょうか。A 人は不安や恐怖を感じると、生き延びるために本能的に危険を回避しようとします。しかし、ウイルスは目に見えないため、感染者や特定の地域・職業といった目に見えるものが嫌悪の対象となり、差別や偏見につながることがあります。このような差別や偏見がまん延してしまうと、症状があっても受診をためらう人が増え、結果として感染症の拡大につながる「負のスパイラル」が生まれてしまいます。Q差別や偏見を防ぐために、不安や恐怖にはどのように対処すればいいでしょうか。A 未知の感染症流行に対して不安や恐怖を感じるのは人間の自然な感情です。しかし、その感情に振り回されずに、まずは一度立ち止まり、自分の気持ちを振り返ることが大切です。いつもより不安を感じている自分に気づくことができれば、意識的に休息をとったり、親しい相手とコミュニケーションを取るなど、心を和らげるための工夫ができます。 また、世の中に溢れている情報との付き合い方にも工夫が必要です。悪い情報ばかりに注目したり、うわさ話を耳にした時にすぐに拡散するのではなく、正確性や根拠のある話かどうかを一人ひとりが十分に見極めることが大切です。Q私たち一人ひとりにできることは何でしょうか。A 「負のスパイラル」の仕組みを知って、日々の生活の中でできることから断ち切る工夫をしていただきたいです。 そして、物理的に人と距離を取らざるを得ない状況だからこそ、人と人とのつながりを大切にしてほしいと思います。不安を感じた時、不確かな情報を耳にした時、行動や言動の前に「自分が相手の立場ならどう感じるだろう」などと、一度立ち止まって考えてみてください。 みんなが一つになって、新型コロナウイルス感染症に立ち向かいましょう!啓発冊子「新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう!〜負のスパイラルを断ち切るために〜」は、インターネットでご覧いただけます。 平成28年に差別の解消に向けた三つの法律が施行されました。法律の趣旨を正しく理解し、ともに人権が尊重される社会をつくっていきましょう。障害者差別解消法障がいがあることを理由にして、差別することを禁止しています。また、障がいのある人から、「こんなことをしてほしい」などと求められたときには、状況に応じて配慮の提供が必要です。誰もが一緒に安心して暮らせる社会をつくりましょう。ヘイトスピーチ解消法特定の民族や国籍の人々を社会から排除しようとする差別的な言葉や行動を「ヘイトスピーチ」といい、人を傷つけるもので、決して許されません。ヘイトスピーチをなくす必要性を理解し、ヘイトスピーチのない社会をつくりましょう。部落差別解消推進法インターネットなどによる情報化の進展に伴い、部落差別に関する状況の変化が起こっていることをふまえ、「部落差別は許されない」という認識のもと、教育や啓発などに取り組むことを明記しています。今もなお残る部落差別をなくしていきましょう。今、こんな差別が起こっています差別をなくすための三つの法律があります東日本大震災や平成30年7月豪雨(西日本豪雨)災害などで、被災者のこころのケア活動に従事。その経験から、啓発冊子の作成に携わる。新型コロナウイルス感染拡大と差別の連鎖を断ち切ろう伊勢赤十字病院公認心理師中なか井い茉ま里りさんインタビュー差別のない三重をつくるために人権を守るのは一人ひとりの意識と行動差別をしないさせないゆるさないミッコロ三重県人権センターマスコットキャラクター新型コロナ 3つの顔2県政だより みえ 令和2年 11月号

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