県政だより みえ/令和4年1月号(No.450)
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御在所ロープウエイ(菰野町)御在所岳(菰野町)赤目忍者修行(名張市)笠松河津桜ロード(松阪市)鬼ヶ城(熊野市)三重県民の森(菰野町)おちょぼ岩(尾鷲市)清五郎滝(紀北町)おはらい町(伊勢市)海山道神社(四日市市)鈴鹿の森庭園(鈴鹿市)あおさ養殖場(南伊勢町)尾高観音(菰野町)いなべ市農業公園(いなべ市)こうなる前に、空き家を活用または解体しましょう。一部の市町では、空き家についての相談会を開催しているほか、空き家の活用や解体などに要する経費の一部を補助する制度を設けています。各市町の窓口については、県ホームページで確認できますので、各市町でどのような支援制度があるのか、調べてみてください。 居住者が不在となった後、適正に管理されないまま放置されている「空き家」が増加し、大きな社会問題となっています。平成30年の総務省の調査によると、三重県の住宅総数に占める空き家率は15.2%で、過去最高の値となった全国の空き家率13.6%を上回る結果になっています。県では、市町と連携しながら、空き家の適正管理に取り組んでいます。※相続日から起算して3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡した場合が対象。また、特例の適用期限は、令和5年12月31日です。Iインスタグラムnstagramでハッシュタグ「#visitmie」を付けて、三重県の冬の魅力が詰まった写真や動画を投稿してください。キャンペーンについて、詳しくはホームページから。※掲載写真は「令和2年度冬季受賞作品」です。空き家を放置すると、地域の防災・防犯・衛生・景観などに悪影響を及ぼします!!三重を写真で紹介!☎059・224・2847 059・224・2801inbound@pref.mie.lg.jp雇用経済部 観光局 海外誘客課問い合わせ先Mie PhotographMie Photograph#visitmie 冬の投稿キャンペーン実施中visitmie.jp検索空空きき家家のの適正管理適正管理 県土整備部 住宅政策課 ☎ 059・224・2720 059・224・3147jutaku@pref.mie.lg.jp問い合わせ先放置しないで!全国の空き家率13.6%15.2%三重県の空き家率平成30年総務省「住宅・土地統計調査」より三重県 空き家対策検索修繕・リフォーム市町の空き家バンクへ登録賃貸・売却解体・更地にする空き家の管理を専門業者に依頼放火など犯罪の現場になり得るごみを不法投棄されてしまう台風や地震で倒壊すると、道路をふさいだり、隣接住宅を破損させたりする動物が棲すみつき、悪臭の原因になる雑草や樹木が茂り、害虫が発生したり、樹木が隣接地にはみ出したりする空き家の活用・解体による税制上の優遇があります!空家等対策の推進に関する特別措置法(平成27年施行)この法律において、空き家の適正な管理は「所有者・管理者の責務」とされています。また、管理が不十分な所有者などには「改善の勧告」が出され、その場合、固定資産税の減額などの優遇措置がなくなります。亡くなられた方が居住していた家屋※とその敷地耐震リフォーム(耐震性がある場合は不要)取り壊し・更地空き家※昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。空き家または土地の相続人の譲渡所得から3,000万円特別控除相続譲渡譲渡強風で空き家の一部が飛ばされ、通行人にけがをさせることもある亡くなられた方が居住して※昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。耐震リフォーム取り壊し・更地※空き家が原因で、けが人などが出た場合、所有者などが賠償責任を負う可能性があります。三重の冬の魅力をシェアしよう!3県政だより みえ 令和4年 1月号

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