県政だより みえ/令和4年11月号(No.460)
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おもいやりの絆ヘルプマーク差別をしない、させない、ゆるさない人権が尊重される三重へみえ ユニバーサルデザイン問い合わせ先f..lg.jpud@preme×年様様i   2動画の視聴はこちら子ども・福祉部地域福祉課059・224・3349059・224・3085 「ヘルプマーク」は、援助や配慮が必要な方(外見からはわからない障がいや病気のある方、妊娠中の方など)が、日常生活や災害時などで困ったときに支援や理解を求めやすくなるとともに、周囲の方(支援できる方)が気付きやすくなるマークです。県では、必要な方に「ヘルプマーク」を配布するとともに、「ヘルプマーク」の普及・啓発を目的とした動画を配信しています。「ヘルプマーク」をお持ちの方がお困りのようであれば、声を掛けたり、電車やバスで席を譲ったり、緊急時や災害時に支援したりするなど、おもいやりのある行動をお願いします。みえ思いやりの絆クラウドファンディングによる「ヘルプマーク」の普及にご協力ください県では、「ヘルプマーク」の普及に必要なストラップ制作費用などの一部を募集するクラウドファンディングを実施しています。令和4年度は20万1千3百円を目標金額にしていますので、あたたかいご支援をお願いします。寄附方法など、詳しくはホームページをご覧ください。三重県知事一見 勝之11月11日から12月10日は、差別をなくす強調月間三重県知事 【本人】三重県パートナーシップ宣誓書受領証三重県パートナーシップ宣誓制度実施要綱の規定に基づき、パートナーシップの宣誓をされたことを証します。月 日交付番号【パートナー】宣誓方法など詳しくはこちら三重県パートナーシップ宣誓制度検索条例について詳しくはこちら三重県差別解消条例検索(令和5年4月1日施行)第13・14・15条紛争解決を図るための体制整備不当な差別に関して、申し立てを受けた知事が必要に応じ、第三者機関の意見を聴き、助言、説示、あっせんおよび勧告をします。第4条いかなる人も、不当な差別、いじめ、虐待、プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の他人の権利利益を侵害する行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)をしてはいけません。第6条県民の責務として人権意識の高揚に努める不当な差別やその他の人権問題に対して傍観することなく、その解消に向けてそれぞれの立場において主体的に取り組みましょう。県人権センター 啓発ポスター(令和5年4月1日施行)第12条人権問題に関する相談に応じる県の義務と相談対応県は、人権問題に関する相談に応じなければならず、相談があったときは、助言、調査、関係者間の調整その他の必要な対応を行います。正しい知識を身につけ、差別をなくすために行動しましょう。県政だより みえ 令和4年11月号 すべての人権が尊重され、自己肯定感を持ってありのまま生きることができる、誰一人取り残さない水平な社会(差別や偏見のない平等な社会)の実現に向けて、私たち一人ひとりがさまざまな人権問題について正しく理解し、考え、差別をなくす主体者として取り組んでいきましょう。障がいがあることを理由にした差別を禁止しています。また、障がいのある人から、バリア(障壁)を取り除くための要望があった時には、状況に応じて合理的な配慮をすることが必要です。正当な理由がないのに、人種などの属性を理由に入居を拒否する。ワクチンを接種していない人や接種できない人を仲間はずれにする。一人ひとりが相手の立場に立ち、人権に配慮して優しさに満ちあふれる三重をつくっていきましょう!特 集主な改正内容人権侵害行為の禁止問い合わせ先問い合わせ先環境生活部 人権課環境生活部 ダイバーシティ社会推進課差別をなくすための3つの法律 県では、これまでの「人権が尊重される三重をつくる条例」を全部改正し、令和4年5月19日に「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」を施行しました(一部、令和5年4月1日施行)。不当な差別をはじめとする人権問題の解消を推進し、人権が尊重される三重を実現していきます。三重県パートナーシップ宣誓制度 互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓した2人(一方または双方が性的少数者)に、県が宣誓書受領証などを交付します。詳しくは、県ホームページをご覧ください。059・224・2278 059・224・3069 jinken@pref.mie.lg.jp<人権侵害行為の例>SNSやインターネット上の掲示板に、他人の個人情報を無断で掲載したり、誹謗中傷したりする。■障害者差別解消法■ヘイトスピーチ解消法「ヘイトスピーチ」とは、特定の民族や国籍の人々を社会から排除しようとする差別的な言動のことで、決して許されません。■部落差別解消推進法「現在もなお部落差別は存在する」「部落差別は許されない」という認識のもと、相談体制の充実や教育・啓発などに取り組むことを明記しています。059・224・2225 059・224・3069 iris@pref.mie.lg.jp「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」不当な差別を禁止し、人権問題に関する相談への県の対応を義務化した条例です!

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