次のうち契約をやめることができないのはどれでしょう?
いったん結んだ契約は、特別な場合を除き、一方的にやめたりその内容を変更したりすることはできません。契約がやめられるのは ①未成年者による契約 (20歳とウソをつく、結婚してるなど、できない場合もあります。)②詐欺や強迫によって結んだ契約③契約を守らない④当事者が話し合いやめることに合意した ⑤不当な勧誘行為による契約(消費者契約法)⑥クーリング・オフできる場合(特定商取引法)などです。