新型コロナウイルス感染症に係る三重県特定不妊治療費助成事業
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、特定不妊治療を実施している対象者の経済的負担の軽減を図るため、「新型コロナウイルス感染症に係る三重県特定不妊治療費助成事業」による助成を行います。
助成を受けることができる方
以下のすべての要件を満たしている方が対象です。
- 特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であること。
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断されたもの。
- 申請時に夫婦どちらか一方又は双方が三重県内に住所を有していること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月~12月の任意の期間(1か月以上)において、夫婦合算の収入が前年同期間に比べて10%以上減少していること。
- 指定医療機関で治療をうけたもの。
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。ただし、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものは、治療開始の初日の年齢が44歳未満のものも助成の対象とする。
- 令和2年4月1日以降に治療を開始し、令和3年3月31日までに治療が終了したもの。
助成の内容
- 1回の治療につき5万円を限度に助成が受けられます。
定不妊治療に要した費用からそれらの助成額を控除した額から5万円を上限に助成します。
- 別表の特定不妊治療及び特定不妊治療の一環として行った男性不妊治療。
※「精巣または精巣上体から精子を採取する手術」を指します。
例)精巣内精子生検採取術(TESE)、精巣上体内精子吸引術(MESA)、顕微鏡下精巣内精子採取術(MD-TESE)等

申請書類
申請に必要な書類は次のとおりです。
〇前年(令和元年)の所得が730万円以上のもの及び三重県以外の都道府県により助成を受けたもの
ア 新型コロナウイルス感染症に係る三重県特定不妊治療費助成事業申請書(第1号様式)
イ 新型コロナウイルス感染症に係る三重県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第7号様式)
→特定不妊治療を行った指定医療機関に証明を依頼してください。
ウ 世帯全員の住民票(続柄のあるもの)
→夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、現住所、住民となった年月日、前住所を確認する必要があります
ので、これらの記載を省略しないようご注意ください。申請日から3カ月以内に発行されたものを提出し
てください。 個人番号(マイナンバー)の記載された住民票を受け取ることはできませんので提出しな
いようご注意ください。
エ 戸籍謄本 ※3ヶ月以内のもの
オ 夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書又は記載事項証明書
カ 新型コロナウイルス感染症に係る三重県特定不妊治療費助成事業収入状況申立書(第2号様式)
キ 収入の減少がわかる書類
※令和2年2月以降から12月の任意の期間(1ヶ月以上)における下記の書類及び前年同期間の同書類
(夫婦同期間のものに限る)
・給与明細書、売上帳、現金出納帳、預金通帳の写し 等
ク 医療機関発行の領収書(原本)
ケ 三重県以外の自治体において助成を受けている場合は、その「承認決定通知書」の写し
〇三重県特定不妊治療費助成事業により助成を受けたもの
ア 新型コロナウイルス感染症に係る三重県特定不妊治療費助成事業申請書(第1号様式)
イ 世帯全員の住民票(続柄のあるもの)
→申請日から3カ月以内に発行されたものを提出してください。 個人番号(マイナンバー)の記載された
住民票を受け取ることはできませんので提出しないようご注意ください。
※ただし、三重県特定不妊治療費助成事業の申請時以降、転居等のないものは不要
ウ 新型コロナウイルス感染症に係る三重県特定不妊治療費助成事業収入状況申立書(第2号様式)
エ 収入の減少がわかる書類
※令和2年2月以降から12月の任意の期間(1ヶ月以上)における下記の書類及び前年同期間の同書類
(夫婦同期間のものに限る)
・給与明細書、売上帳、現金出納帳、預金通帳の写し 等
オ 治療期間に該当する「三重県特定不妊治療費助成承認決定通知書」の写し
カ 治療機関に該当する三重県以外の自治体からの「承認決定通知書」の写し
キ 医療機関発行の領収書(原本)
申請書等の様式は下記からダウンロードすることができます。
Q&A
事業に関するQ&Aはこちら
申請窓口と問い合わせ
申請受付は、三重県庁子育て支援課で行っています。持参(県庁2階)いただくか、郵送(簡易書留)でお願いします。※市町及び県保健所では受付は行っていません。
〒514-8570 津市広明町13
三重県子ども・福祉部子育て支援課母子保健班
※申請期間 令和2年8月1日~令和3年9月30日 (申請期限を延長しました)
指定医療機関
県外の医療機関で受けた治療についても、助成を受けることができます。ただし、受診された医療機関が、その所在地の都道府県等から指定を受けていることが必要です。
(参考)県外の指定医療機関
指定医療機関名 | 住所 | 電話番号 |
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医療法人尚徳会ヨナハ産婦人科小児科病院 | 桑名市和泉字イノ割219 | 0594-27-1703 |
慈芳産婦人科・内科・リウマチ科 | 四日市市ときわ4-4-17 | 059-353-0508 |
医療法人尚豊会みたき総合病院 | 四日市市生桑町菰池458-1 | 059-330-6000 |
こうのとりWOMEN'S CAREクリニック | 四日市市諏訪栄町176番地 ローレルタワーシュロア四日市204 |
059-355-5577 |
鈴鹿市磯山3丁目9-17 |
059-380-0018 |
|
三重大学医学部付属病院 | 津市江戸橋2丁目174 | 059-232-1111 |
医療法人西山産婦人科 | 津市栄町4丁目72 | 059-229-1200 |
済生会松阪総合病院 | 松阪市朝日町一区15-6 | 0598-51-2626 |
医療法人森川病院 | 伊賀市上野忍町2516-7 | 0595-21-2425 |