戦傷病者手帳の交付を受けられた方へ
戦傷病者特別援護法による援護
戦傷病者特別援護法は、旧軍人、軍属等であった者の公務上の傷病に関し、国家補償の精神に基づき、特に療養の給付等の援護を行うことを目的として、昭和38年11月1日より施行されたもので、すべての援護が県(知事)の交付する「戦傷病者手帳」を所持することによって行われ、次のような援護が受けられます。また他に他法による種々優遇措置があります。
戦傷病者特別援護法は、旧軍人、軍属等であった者の公務上の傷病に関し、国家補償の精神に基づき、特に療養の給付等の援護を行うことを目的として、昭和38年11月1日より施行されたもので、すべての援護が県(知事)の交付する「戦傷病者手帳」を所持することによって行われ、次のような援護が受けられます。また他に他法による種々優遇措置があります。