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平成20年12月17日

保健・医療・福祉 総合情報

戦傷病者手帳の交付を受けられた方へ

戦傷病者特別援護法による援護

戦傷病者特別援護法は、旧軍人、軍属等であった者の公務上の傷病に関し、国家補償の精神に基づき、特に療養の給付等の援護を行うことを目的として、昭和38年11月1日より施行されたもので、すべての援護が県(知事)の交付する「戦傷病者手帳」を所持することによって行われ、次のような援護が受けられます。また他に他法による種々優遇措置があります。

         

       ○援護の種類と内容

             ○他法及び法外の援護

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 保護・援護班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2286 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp

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