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児童の福祉

1 子どものことで相談したいときは

 子どもの行動などで悩んでいるとき、子どもの心身の発達に心配のあるとき、家庭の事情で子どもを育てられなくなったときなどは市役所・町役場や県児童相談所などへ相談してください。
 子どもの性格や家庭環境などを考慮したうえで、専門的な助言と支援をします。
 また、児童虐待に関する相談についても行っています。
 なお、相談内容については、秘密を厳守します。

問い合わせ先 市役所町役場福祉担当課
県児童相談所(児童相談センター)
(県庁子育て支援課要保護児童・発達支援班)

2 子どもを保育所や認定こども園にあずけるには

 保育所は、仕事をしているとか、病気や出産などで家庭で保育のできない保護者に代わって、子どもをあずかるところです。
 認定こども園は、0歳~2歳については保育所と同様、3歳~5歳については保護者の就労等に関わりなく子どもをあずかるところです。
 子どもを保育所や認定こども園にあずけたいときは、市役所・町役場へ申し込んでください。市役所・町役場では保護者の申し込みによって家庭の状況を調査し、入所を決めることになっています。
 保育料は、その家庭の前年の市町村民税により、決定します。
 ※令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。保育所や認定こども園に通う3歳~5歳の子どもと0歳~2歳の市町村民税非課税世帯の子どもについては、保育料が無償となりました。

問い合わせ先 市役所町役場担当課
(県庁少子化対策課幼保サービス支援班)

3 児童手当を受けるには

児童手当は、「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する」ことを目的として設けられた制度であり、平成24年4月1日の「児童手当法の一部を改正する法律」施行に伴い、平成24年4月分から支給されることとなりました。

児童手当は、請求によって支給することになっていますので、出生の場合は、住所地の市町へ(公務員の場合は各職場へ)、また他の市町へ転出した場合は転出先の市町へ、請求してください。

児童手当の支給額は、以下のとおりです。

  <所得制限非該当>月額(一人につき) <所得制限該当(平成24年6月分以降>月額(一人につき)
3歳に満たない児童  1万5千円    5千円
3歳以上小学校修了前の児童(第1子・第2子)  1万円    5千円
3歳以上小学校修了前の児童(第3子以降)  1万5千円    5千円
小学校修了後中学校修了前の児童  1万円    5千円


児童手当の支給月は、2月・6月・10月です。

問い合わせ先 市役所町役場福祉担当課
(県庁子育て支援課子育て家庭支援班)

4 里親になるには

 保護者の病気や養育困難、または保護者がいないなど様々な事情で自分の家庭で生活できない子どもたちがいます。
 こうした子どもたちを家庭に迎え入れ、養育にあたる方を「里親」といい、児童福祉法に定められています。里親には「養育里親」「養子縁組里親」「親族里親」「専門里親」があり、“公的”に子どもの養育を行います。
 里親になるには一定の要件が必要です。また「養育里親」「養子縁組里親」「専門里親」になるためには研修受講や施設実習が必要です。里親制度についてくわしいことを知りたいときは、県児童相談所(児童相談センター)へおたずねください。

問い合わせ先 県児童相談所(児童相談センター)
(県庁子育て支援課要保護児童・発達支援班)

5 身よりがない子どもや障がいのある子どものための福祉施設は

 身よりがなかったり、父母あるいは身内の人がいても家庭の事情により家庭で養育できない子どもや、心身に障がいがある子どもなどのため、県内に次のような施設があります。

 こうした施設についてくわしいことを知りたいときは、県福祉事務所県児童相談所(児童相談センター)市役所町役場へおたずねください。

児童養護施設 11ヶ所
福祉型障害児入所施設  4ヶ所
医療型障害児入所施設  4ヶ所
乳児院  3ヶ所
児童心理治療施設  1ヶ所
児童自立支援施設  1ヶ所
障害児通所支援 397ヶ所
令和4年4月1日現在
問い合わせ先 県庁子育て支援課要保護児童・発達支援班
障がい福祉課サービス支援班

6 児童館とは

 子どもがすこやかに遊び、健康を増進し心を豊かにするための施設として、各地に児童館が設けられています。
 児童館には、集会室、遊戯室、図書室などが設けられており、児童の遊びを指導する者が配置されています。
 児童館はこども会や母親クラブなどの地域ぐるみの活動を育てる場所としても、大きな役割を果たしています。
 現在、児童館は県内に計42ヶ所あります。
 また、県立の「みえこどもの城」は児童に健全な遊び、体験、交流の場であるとともに県内の児童館のセンター的機能をもっており、松阪市中部台運動公園内にあります。

問い合わせ先 市役所町役場担当課(市町立の場合)
みえこどもの城0598-23-7735
(県庁少子化対策課 少子化対策・子ども応援班)

7 子ども医療費助成を受けるには

 健康保険等の各医療保険に加入している子どもが病院等で受診された場合、支払った医療費が助成される子ども医療費助成制度があります。
 対象となる子どもの年齢や保護者の所得に制限があるなど、市町により制度の内容が異なりますので、詳しくは市役所、町役場にお問い合わせください。

問い合わせ先

市役所町役場福祉医療担当課

(県庁国民健康保険課市町国保支援班)

8 放課後児童クラブとは

 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校の児童に、遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図り、安心できる場所が放課後児童クラブです。
 

問い合わせ先 市役所町役場担当課
(県庁少子化対策課幼保サービス支援班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 地域福祉班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp

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