旅館等での新型コロナウイルス感染症への対応
新型コロナウイルス感染症に関しては、令和2年2月1日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」での指定感染症として定められましたが、これを受けて厚生労働省から旅館等の宿泊施設での対応につき、次に掲げる場面における留意事項が令和2年2月5日付けで示されましたのでご案内します。
ただし、その内容の一部には、住宅宿泊事業法に関することを追記してあるほか、同感染症の流行地域の変更による修正を加えてあります。
旅館業者、住宅宿泊事業者等の皆様におかれましては、これらの事項を参考に、引続き感染拡大の防止、感染経路の状況把握等に協力をお願いします。
注意すべきこと
- 保健所等の関係機関と連携し、新型コロナウイルス感染症に関する情報収集に努めるとともに、緊急の場合に宿泊者等が受診するための医療機関を把握する。
- 感染経路の把握に必要な場合があるために、旅館業法及び住宅宿泊事業法で規定する宿泊者名簿への正確な記載を励行することとし、宿泊者の状況把握に努める。
- 宿泊者に対しては、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝える。
- 宿泊者からⅲによる申し出があり、「感染が疑われる宿泊者が発生した場合に注意すべきこと」のⅰに該当しない場合は、マスクを着用するなどし、事前に医療機関へ連絡した上で受診するように勧める。
- 宿泊者から体温計の貸出を求められた際は、衛生的管理に留意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に協力する。
- 従業員の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図る。
- 流行地域に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできない。
感染が疑われる宿泊者が発生した場合に注意すべきこと
- 宿泊者から発熱など体調に異変が生じており、かつ、流行地域から帰国・入国した若しくはこれらの者と接触した旨の申し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、すみやかに保健所(帰国者・接触者相談センター)へ連絡し、その指示に従う。
- 感染が疑われる宿泊者に対しては、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上で、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼する。同室者がいるときは、その人に他室への移動と待機を依頼する。また、飛沫の飛散を防止するために、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスクの着用を求める。
- 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員は、その数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応する。
- 感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用することとし、それを終えたときに手洗い及びうがいを確実に行って、使用後のマスク及び手袋をビニール袋で密閉し、焼却する等の適正な方法で廃棄する。
- 保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力する。
- 施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいものの、緊急を要し、自ら行う場合には感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベータ、廊下等)のうち、手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に、「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」及び「MERS感染予防のための暫定的ガイダンス」を参考に実施する。また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について」を参考に実施する。
- 新型コロナウイルス感染症について(帰国者・接触者相談センター兼電話相談窓口)
- 感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて|厚生労働省
- MERS感染予防のための暫定的ガイダンス(2015年6月25日版)|一般社団法人日本環境感染学会
- 病院、診療所等の業務委託について|厚生労働省
感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員で注意すべきこと
- 従業員から、本人又はその家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり、発熱など体調に異変が生じた旨の申し出があった場合には、その従業員に保健所(帰国者・接触者相談センター)へ連絡させ、その指示に従わせる。