法令名 | 三重県卸売市場条例 |
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法令番号 | MO46-61 |
根拠条項 | 第20条 |
許認可等の種類 | 開設者の相続の認可 |
審査基準 | 三重県卸売市場条例第二十条 開設者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議によ り当該開設者の地方卸売市場の開設の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)で、被 相続人の行っていた当該地方卸売市場の開設の業務を引き続き営もうとする者が、被相続人の死 亡の日から起算して六十日以内に、三重県卸売市場条例施行規則で定めるところにより、知事の 認可を受けたときは、相続人は、開設者の地位を承継する。 2 相続人が前項の認可の申請をした場合においては、開設者の死亡の日から同項の認可をする 旨又はしない旨の通知を受ける日までの間は、当該相続人は、同項の認可の申請に係る地方卸売 市場の開設の業務を営むことができる。 3 三重県卸売市場条例第十七条の規定は、第一項の認可について準用する。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 27日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県卸売市場条例 | ||||
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法令番号 | MO46-61 | 根拠条項 | 第20条 | 担当室等 | 農産物安全・流通課 |
許認可等の種類 | 開設者の相続の認可 | ||||
[審査基準]
三重県卸売市場条例第二十条
開設者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議によ り当該開設者の地方卸売市場の開設の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)で、被 相続人の行っていた当該地方卸売市場の開設の業務を引き続き営もうとする者が、被相続人の死 亡の日から起算して六十日以内に、三重県卸売市場条例施行規則で定めるところにより、知事の 認可を受けたときは、相続人は、開設者の地位を承継する。 2 相続人が前項の認可の申請をした場合においては、開設者の死亡の日から同項の認可をする 旨又はしない旨の通知を受ける日までの間は、当該相続人は、同項の認可の申請に係る地方卸売 市場の開設の業務を営むことができる。 3 三重県卸売市場条例第十七条の規定は、第一項の認可について準用する。 |
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[標準処理期間]
27日
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(部局名:農産物安全・流通課)