法令名 | 三重県卸売市場条例 |
---|---|
法令番号 | MO46-61 |
根拠条項 | 第28条 |
許認可等の種類 | 卸売業者の相続の認可 |
審査基準 | 三重県卸売市場条例第二十八条 卸売業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議に より当該卸売業者の地方卸売市場における卸売の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その 者)が被相続人の行っていた当該業務を引き続き営もうとするときは、知事の認可を受けなけれ ばならない。 2 前項の認可を受けようとする者は、被相続人の死亡の日から起算して六十日以内に、三重県 卸売市場条例施行規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。 3 相続人が第一項の認可の申請をした場合においては、卸売業者の死亡の日から同項の認可を する旨又はしない旨の通知を受ける日までの間は、当該相続人は、同項の認可の申請に係る地方 卸売市場における卸売の業務を営むことができる。 4 三重県卸売市場条例第二十三条第三項及び第四項並びに三重県卸売市場条例第二十五条の規 定は、第一項の認可について準用する。 5 第一項の認可を受けた者は、卸売業者の地位を承継する。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 27日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県卸売市場条例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | MO46-61 | 根拠条項 | 第28条 | 担当室等 | 農産物安全・流通課 |
許認可等の種類 | 卸売業者の相続の認可 | ||||
[審査基準]
三重県卸売市場条例第二十八条
卸売業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議に より当該卸売業者の地方卸売市場における卸売の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その 者)が被相続人の行っていた当該業務を引き続き営もうとするときは、知事の認可を受けなけれ ばならない。 2 前項の認可を受けようとする者は、被相続人の死亡の日から起算して六十日以内に、三重県 卸売市場条例施行規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。 3 相続人が第一項の認可の申請をした場合においては、卸売業者の死亡の日から同項の認可を する旨又はしない旨の通知を受ける日までの間は、当該相続人は、同項の認可の申請に係る地方 卸売市場における卸売の業務を営むことができる。 4 三重県卸売市場条例第二十三条第三項及び第四項並びに三重県卸売市場条例第二十五条の規 定は、第一項の認可について準用する。 5 第一項の認可を受けた者は、卸売業者の地位を承継する。 |
|||||
[標準処理期間]
27日
|
(部局名:農産物安全・流通課)