1 要旨
平成21年4月28日、廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル汚染物(以下「PCB廃棄物等」という)の保管事業者に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の3の規定に基づく行政処分(改善命令)を行いました。
2 内容
(1)被処分者
住 所 三重県津市久居井戸山町
名 称 株式会社久居ボウリングセンター
代表取締役 鈴木 健司
(2)行政処分の内容
・三重県伊勢市村松町の株式会社あべ商店管理地に応急的に保管されているPCB廃棄物等について、株式会社久居ボウリングセンターが管理することができる保管場所に全て移動させるなどして、法第12条の2第1項に定める特別管理産業廃棄物処理基準に基づき適正に保管すること。
・上記の措置を、平成21年5月27日までに実施すること。
(3)行政処分の理由
・PCB廃棄物等の保管状況が、法第12条の2第1項で定める特別管理産業廃棄物処理基準に適合していないため。
・法施行規則第8条の10第1号に定める「容器に入れ密封すること」及び「PCBの揮
発の防止のための必要な措置」が講じられていない。
・法施行規則第8条の10の2に定める掲示板が設けられていない。