1 要旨
平成21年4月28日、廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル汚染物(以下「PCB廃棄物等」という)の保管事業者に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の3の規定に基づく行政処分(改善命令)を行ったことについて、平成21年5月28日、命令内容が履行されていることを確認しました。
2 内容
(1)被処分者
住 所 三重県津市久居井戸山町
名 称 株式会社久居ボウリングセンター
代表取締役 鈴木 健司
(2)履行の確認内容
三重県伊勢市村松町の株式会社あべ商店管理地に保管されているPCB廃棄物等について、法第12条の2第1項に定める特別管理産業廃棄物処理基準に基づき適正に保管されていることを、県による立入調査及び改善完了報告書により確認しました。