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三重県議会全員協議会規程

平成25年12月27日 三重県議会訓令第6号

 三重県議会全員協議会規程を次のように定める。

   三重県議会全員協議会規程

 (趣旨)
第1条 この規程は、三重県議会会議規則(昭和31年三重県議会規則第1号)第103条第4項の規定に基づき、全員協議会の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事項)
第2条 全員協議会は、県政の課題、議会の運営等に関し協議又は調整を行う。

 (構成)
第3条 全員協議会は、議員の全員をもって構成する。

 (会議)
第4条 全員協議会は、議長が招集し、会議を主宰する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
3 全員協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。

 (出席要求)
第5条 議長が必要と認めるときは、説明のため議員以外の者の出席を求めることができる。

 (会議の公開)
第6条 全員協議会は、これを公開する。ただし、出席議員の半数以上の同意があったときは、これを公開しないことができる。

 (会議の傍聴)
第7条 全員協議会の傍聴の取扱いは、三重県議会委員会傍聴規程(平成18年三重県議会訓令第7号)に準ずるものとする。

 (記録)
第8条 議長は、職員をして、会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。

 (雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、全員協議会の運営等に関し必要な事項は、議長が定める。

    附 則
 この規程は、公表の日から施行する。

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