三重県議会災害対策会議規程
平成31年3月18日
三重県議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、三重県議会会議規則(昭和31年三重県議会規則第1号)第103条第4項の規定に基づき、災害対策会議の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の設置)
第2条 災害対策会議は、次の場合において、大規模な災害その他の緊急事態(以下「緊急事態」という。)に対応するため議長が必要と認めるときに設置する。
(1)県内に震度5弱以上の地震が発生した場合
(2)県内に津波警報が県内に発表された場合
(3)県内に大雨、洪水等の気象警報が発表され、かつ、相当規模の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(4)県内で大規模火災等の重大事故、感染症の流行、大規模なテロリズム、武力攻撃事態等が発生した場合において議長が緊急事態が発生したと認めるとき
2 災害対策会議の設置期間は、緊急事態への対応のため必要と認められる期間を勘案して、議長が定める。
(所掌事項)
第3条 災害対策会議は、次の事項について協議又は調整を行う。
(1)三重県災害対策本部等の情報の把握及び議員への提供に関すること。
(2)議員が収集した緊急事態に関する情報の集約及び三重県災害対策本部等への提供に関すること。
(3)本会議、委員会、代表者会議、全員協議会等の開催及び協議事項の調整に関すること。
(4)知事その他の執行機関、国及び関係機関への要望活動の調整に関すること。
(5)その他緊急事態が発生した場合における議会及び議員に係る事項で議長が必要と認めること。
(構成)
第4条 災害対策会議は、代表者会議の構成員及び議会運営委員長並びに議長が必要と認める議員をもって構成する。
(会議)
第5条 災害対策会議は、議長が招集し、会議を主宰する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長その他の構成員が、次の順序により、議長の職務を行う。
(1)副議長
(2)議会運営委員長
(3)所属議員数が最大の会派に属する構成員であって、あらかじめ議長が指定するもの
(4)所属議員数が2番目に大きい会派に属する構成員であって、あらかじめ議長が指定するもの
(代理者の出席)
第6条 構成員に事故があるときは、議長の許可を得て代理者を出席させることができる。
(出席要求)
第7条 議長が必要と認めるときは、説明のため構成員以外の者の出席を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 災害対策会議は、これを公開する。ただし、議長が必要と認めるときは、これを公開しないことができる。
(会議の傍聴)
第9条 災害対策会議の傍聴の取扱いは、三重県議会委員会傍聴規程(平成18年三重県議会訓令第7号)に準ずるものとする。
(記録)
第10条 議長は、職員をして、会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、災害対策会議の運営等に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この規程は、公表の日から施行する。