三重県議会委員長会議規程
平成25年12月27日
三重県議会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、三重県議会会議規則(昭和31年三重県議会規則第1号)第103条第4項の規定に基づき、委員長会議の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員長会議は、委員会の運営等に関し協議又は調整を行う。
(構成)
第3条 委員長会議は、議長及び副議長並びに常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長をもって構成する。
(会議)
第4条 委員長会議は、議長が招集し、会議を主宰する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
3 委員長会議は、構成員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(副委員長の出席)
第5条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が会議に出席するものとする。
(出席要求)
第6条 議長が必要と認めるときは、説明のため構成員以外の者の出席を求めることができる。
(会議の公開)
第7条 委員長会議は、これを公開する。ただし、出席者の半数以上の同意があったときは、これを公開しないことができる。
(会議の傍聴)
第8条 委員長会議の傍聴の取扱いは、三重県議会委員会傍聴規程(平成18年三重県議会訓令第7号)に準ずるものとする。
(記録)
第9条 議長は、職員をして、会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員長会議の運営等に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この規程は、公表の日から施行する。