JAS法を中心とした食品表示(平成23年9月)
(三重発!食の安全・安心情報メールマガジンVol.159、160より)
前編
皆さんはいつも、どのような食品を買われてみえますか?
野菜、果物、肉、卵、魚介類、乾物類、調味料、パン、菓子、缶詰、冷凍食品、弁当、惣菜、などなど。多種多様な食品が思い浮かぶと思います。
その食品には、消費者が食品を選ぶ時の参考になる情報が表示されていることをご存じですか?今回と次回で、JAS法に基づく食品表示についてご紹介します。
JAS法は、正式には「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」といいます。JASとは、日本農林規格の英訳「JAPANESE AGRICULTURAL STANDARD」の頭文字をとった略称ですが、現在では制度全体をあらわす言葉として使われています。JASマークや有機JASマークなどをご覧になったことはありませんか?品位、成分、性能等の品質についての日本農林規格を満たす食品に付けられているマークです。
そのJASマークが付いている食品も付いていない食品も、販売されている食品にはすべて、消費者が購入する時に正しくかつ分かりやすく食品を選択できるように、食品の種類ごとに表示のルール(品質表示基準)が定められ、ルールに基づいた表示が義務付けられています。
今回(前編)は生鮮食品の基本的なルールを紹介します。
~生鮮食品(農産物、畜産物、水産物)~
一般消費者に販売されているすべての生鮮食品には、容器又は包装の見やすい箇所か、その食品に近接した見やすい場所に、「名称」と「原産地」が表示されています。
○名称
一般的な名称(例:キャベツ、牛肉、サンマ)が記載されています。品種名が記載されている場合もあります。
○原産地
国産品には、農産物は都道府県名(市町村名なども可)、畜産物は国産である旨(都道府県名なども可)、水産物は水域の名称または地域名が記載されています。
輸入品には原産国が記載されています。
○その他
・生しいたけには、栽培方法が「原木」又は「菌床」と表示されています。
・水産物を解凍して販売する場合には「解凍」と表示されています。
・給餌を伴う養殖をされた水産物には「養殖」と表示されています。
「天然」の表示は義務ではありません。
後編
今回(後編)は加工食品の基本的なルールを紹介します。
~加工食品(製造又は加工された飲食料品)~
一般消費者に販売されている加工食品のうち、パックや缶、袋などに包装されているものには名称、原材料名、内容量、賞味期限(又は消費期限)、保存方法、製造者等が表示されています。
○名称
その食品の内容を表す一般的な名称が記載されています。商品名では中身がわかりにくいものもありますので、必ず表示を確認しましょう。
○原材料名
使用したすべての原材料が、製品に占める重量割合の多い順にその一般的な名称で記載されています。
食品添加物はそれ以外の原材料と区分されて記載されています。
アレルギー物質を含む食品が使用されている場合には、その旨が記載されています。
○内容量
内容量がグラムやミリリットル、個数などの単位を明記して記載されています。
内容量を外見上容易に識別できるものについては、省略されている場合があります。
○期限表示(消費期限又は賞味期限)
未開封の状態で、保存方法(次の項)に記載されている方法に従い保存された場合に、品質が保持される期限が記載されています。
消費期限は「期限を過ぎたら食べない方が良い期限」、賞味期限は「おいしく食べることができる期限」(この期限を過ぎてもすぐ食べられないということではありません)です。
○保存方法
期限表示(前の項)の保存条件が具体的に記載されています。購入後も、表示に従った保存をしましょう。
常温で保存すること以外に留意すべき事項がないものは省略されている場合があります。
○製造者等
商品の表示に責任を持つ業者の氏名又は法人名とその住所が記載されています。
○原料原産地
国内で製造・加工された加工食品のうち、「たけのこ水煮」「しらす干し」など生鮮食品に近いもの、「うなぎ蒲焼き」「梅干し」など個別に規定されているものには、主な原材料の原産地名が記載されています。
最も基本的なルールの紹介だけで終わってしまいました。「三重県食の安全・安心ひろば」食品表示のページに主な食品の表示ルールを掲載していますので、詳しくはそちらをご覧ください。
http://ss120030/macsplus/SHOKUA/HP/housin-1/hyouji/index.htm