「特別栽培農産物」をご存じですか?(平成23年12月)
(三重発!食の安全・安心情報メールマガジンVol.165、166より)
前編
かつて農産物に使われていた「無農薬」「無化学肥料」「減農薬」「減化学肥料」という表示は、現在、禁止事項となっています。
生産者がそれぞれ独自の基準で表示しており、農薬や肥料を何と比較して減らしたのか、何を減らしたのか、どれだけ減らしたのかが消費者に分かりにくかったためです。
平成15年からは、農林水産省のガイドラインで定められた生産や表示の基準を満たした農産物については「特別栽培農産物」という表示が認められています。
1.生産の基準
「特別栽培農産物」は、その農産物の生産地域で慣行的に行われている農薬及び肥料の使用状況(慣行レベル)と比べて
(1)節減対象農薬の使用回数が50%以下
(2)化学肥料の窒素成分量が50%以下
で栽培されることを基本として
(3)土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させる。
(4)農業生産による由来する環境への負荷をできる限り減らした栽培方法で生産する。
ことが原則です
(参考)三重県の慣行レベル
http://www.pref.mie.lg.jp/NOAN/HP/work/tokuno/guideline2409.pdf
(1)「節減対象農薬」とは?
節減対象となる農薬は、有機農産物JAS規格で使用が認められている化学合成農薬(生石灰、硫黄粉剤など)以外の化学合成農薬です。
なお、節減対象農薬か否かの判断は、製造方法などの変化によって変わることがあります。また、判断は各都道府県が行うため、実際の節減対象農薬は都道府県によって異なります。
(2)化学肥料の「窒素成分量」を減らすのはなぜ?
窒素は農作物が生長するのに欠かせない元素です。しかし、必要以上に多く施すと地下水や川などに流出して環境に悪影響を与えます。これは化学肥料だけでなく、たい肥などの有機質肥料に含まれる窒素成分でも同じです。
(3) 土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させる「土づくり」について
土づくりとは、土にたい肥や稲わらなどをすきこんで改良することにより、作物が育ちやすい土壌環境を整えることです。
土づくりには、作物の根の張りが良くなる、病害虫の発生が少なくなる、土の肥持ちが良くなるなどの効果が期待できるため、作物を栽培する際に農薬や化学肥料を減らすことができます。
(4)「環境への負荷をできる限り減らした栽培方法」について
土づくりや熱による土壌消毒、機械などを用いた物理的な病害虫防除など、様々な技術を組み合わせながら総合的に管理することにより化学肥料や農薬による環境への負荷を減らすことができます。
2.ガイドラインの対象にならない農産物
・冷凍野菜や乾燥野菜などの加工食品、山菜など自生のもの、きのこなど。
・水耕栽培など土を用いない栽培方法で生産された農産物。
・業務用として流通するものや特定の消費者に提供される農産物。(生産者と需要者の間で生産方法の確認ができるため。)
3.参考リンク
・環境にやさしい農業で作られた農産物のこと知っていますか。(農林水産省。PDFファイル)
http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/pdf/kan_panf.pdf
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後編
今回は特別栽培農産物の表示についてご紹介します。
特別栽培農産物を不特定多数の消費者に販売する際は、農薬や肥料をどれだけ減らしたのか等を表示することとなっています。
「無農薬」「無化学肥料」「減農薬」「減化学肥料」という表示は禁止されています。
1.表示すべき事項
(1)「農林水産省新ガイドラインによる表示」という表示
(2)「特別栽培農産物」または「特別栽培○○」
(○○には農産物の一般的名称が入ります。米、トマト、みかん等)
(3)栽培責任者の氏名又は名称、住所及び連絡先
(栽培責任者は実際に栽培管理をする人、または栽培管理の指導を行う人です)
(4)確認責任者の氏名又は名称、住所及び連絡先
(確認責任者は、栽培の管理方法を調査し、管理等の記録内容を確認します。また、必要に応じて栽培責任者に指導を行います)
(5)特別栽培米の場合は、精米確認者の氏名又は名称、住所及び連絡先
(6)輸入品の場合は、輸入業者の氏名又は名称、住所及び連絡先
(7)農薬の使用に関する表示
・節減対象農薬を使っている場合
【節減対象農薬:当地比○割減】
※○には「5」以上の数字が入ります。
・使用した節減対象農薬の名称、用途、使用回数。
・節減対象農薬を使っていない場合
【節減対象農薬:栽培期間中不使用】
・農薬を使っていない場合
【農薬:栽培期間中不使用】
(8)窒素成分を含む化学肥料の使用についての表示
・窒素成分を含む化学肥料を使っている場合
【化学肥料(窒素成分):当地比△割減】
※△には「5」以上の数字が入ります。
・窒素成分を含む化学肥料を使っていない場合
【化学肥料(窒素成分):栽培期間中不使用】
2.略式表示
特別栽培農産物がテープで結束されているなど、容器包装等に表示する事ができない場合は略式表示ができます。
ただし、その場合もガイドラインに規定されている全ての表示事項について別途表示する必要があります。(表示事項の情報入手方法を記載することにより対応可)
○略式表示
(1)「特別栽培農産物」または「特別栽培○○」
(○○は農産物の一般的名称が入ります)
(2)ガイドラインに準拠している旨
(3)栽培責任者または確認責任者の氏名
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