食品に関する営業許可、届け出について
食品関係の営業をはじめられる方は許可または届け出が必要になる場合があります。このページでは、許可・届け出が必要な業種について簡単に説明しています。これらの営業について詳しいこと、臨時や露店営業、自動車による移動販売、魚介類行商などについては所管する保健所までご相談ください。
※食品衛生法等の改正により、令和3年6月1日から、営業許可、届出制度が大きく変わります。
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営業許可が必要な業種
下記の表の34業種については営業許可が必要です。
食品衛生管理者・食品衛生責任者の設置
上記の業種のうち,乳製品製造業,食肉製品製造業,魚肉ねり製品製造業,食品の放射線照射業,食用油脂製造業,マーガリン又はショートニング製造業,添加物製造業を営業する場合は,食品衛生管理者の設置が必要となる場合があります。その他の営業を行なう場合は食品衛生責任者の設置が必要となります。
届け出が必要な業種
許可が必要な業種以外の食品および添加物、器具、食品の容器包装、おもちゃ(乳幼児が接触する事によってその健康を損なう恐れがあるもの)の製造業をされる方は届け出が必要です。また、寄宿舎、学校、病院などの給食施設を開設される方も届け出が必要です。
営業許可申請・届け出の流れ
食品衛生法
営業許可が必要な業種の詳細について(34業種)
1. 飲食店営業
食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です。(例:一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーなど)
※調理とは?
食品衛生法では、「一応、摂食しうる状態に近くなった食品を変形したり他の食品を付加したり、あるいは調味をくわえるなどして飲食に最も適するようにその食品に手をくわえ、そのまま摂食しうる状態にする事で他の仲介業者の手を経ることなく、直接摂食消費する目的をもってする事。」です。一度調理された食品を加熱し温めなおす行為、カン、ペットボトルのジュースをコップに注ぐ行為なども調理とみなされます。
2. 喫茶店営業
設備を設けて酒類以外の飲食物または茶菓を客に飲食させる営業です。このほかに、かき氷の販売、ジュースなどのカップ式自動販売機もこれに含まれます。
3. 菓子製造業
ケーキ、あめ、せんべいなど社会通念上菓子とみなされるものを製造する営業です。チューインガムやパンを製造することもこれに含まれます。焼き芋、干し果実など農水産物の極めて簡易な加工を行うことやジャムやクリームなど主として副食として使用するものを製造する場合はこれに含まれません。
4. あん類製造業
あずき、いんげんなどのデンプン性の豆を蒸して砕いて製造し湿ったままのもの、砂糖などで味付けしたものなどを製造する営業です。ジャムやクリームを作ることはこれには含まれません。
5. アイスクリーム類製造業
アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンディー、みぞれなど液体食品またこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業です。
6. 乳処理業
牛乳、殺菌山羊乳、脱脂乳、加工乳の処理または製造を行う営業です。
7. 特別牛乳搾取処理業
特別牛乳の搾乳および処理を一貫して行う営業をいいます。
8. 乳製品製造業
クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳、発酵乳などの乳製品および乳を主用原料とする食品を製造する営業です。
9.集乳業
生牛乳または生山羊乳を集荷し、これを保存する営業です。
10.乳類販売業
直接飲用される牛乳、山羊乳もしくは乳飲料(保存性のある容器に入れて115℃以上で15分間以上加熱したものを除く)などを販売する営業をいいます。配達の場合もこれに含まれます。店舗のある、ないを問いません。
11.食肉処理業
食用の目的で食鳥処理場法およびと畜場法などで規定された動物以外の動物(うさぎなど)をと殺もしくは解体する営業、または解体された動物の肉、内臓などを分割、細切する営業です。
12.食肉販売業
動物の生肉(骨、臓器を含む)を販売する営業です。なお、許可を受けた食肉販売業者が食肉を細断包装したものを、他の者が保管し、注文を受け配送する場合もこれに含まれます。
13.食肉製品製造業
ハム、ソーセージ、ベーコンなどを製造する営業です。
14.魚介類販売業
店舗を設けて、鮮魚介類(鯨肉を含む)を販売する営業です。ただし、次の魚介類せり売り営業を除きます。なお、魚介類の行商販売は店舗を設けていないのでこれには含まれませんが、別に魚介類行商の許可が必要です。
15.魚介類せり売営業
生産者または生産者の依頼を受けて主としてせり売りの形態で魚介類を販売する営業です。市場開設者でも、荷を受け、せり行為などを行わない場合は、これに含まれません。また、せり売りを受けた魚介類を一定の場所でさらに小売り人に分売する場合は、魚介類販売業に含まれます。
16.魚肉ねり製品製造業
魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉ベーコン、かまぼこなど魚肉を主用原料として製品を製造する営業です。
17.食品の冷凍又は冷蔵業
魚介類を冷凍または冷蔵する営業で、冷凍食品を製造する営業もこれに含まれます。
18.食品の放射線照射業
放射線を照射する営業です。放射線の照射はジャガイモの発芽防止の加工にのみ使用が認められています。
19.清涼飲料水製造業
ジュース、コーヒー、ミネラルウォーターなどの清涼飲料水を製造する営業です。
20.乳酸菌飲料製造業
乳などに乳酸菌または酵母を混和して発酵させた飲料で、発酵乳以外のものを製造する営業です。なお、無脂乳固形分3%以上の乳酸菌飲料は乳など省令上では乳製品とされていますが、これを製造する場合は乳酸菌飲料製造業の対象となります。
21.氷雪製造業
氷を製造する営業です。
22.氷雪販売業
氷を製造業者または採取業者から仕入れて小売業者などに販売する営業です。
23.食用油脂製造業
動物性、植物性および中間製品、完成品を問わず、サラダ油、てんぷら油などの食用油脂を製造する営業です。食肉販売業などで副業的にヘッドまたはラードを製造する場合はこれに含まれません。
24.マーガリン又はショートニング製造業
マーガリンまたはショートニングを製造する営業です。乳酸菌入りのマーガリンを製造する場合は乳酸菌飲料製造業の許可は不要です。
25.みそ製造業
みそを醸造する営業です。みそを大きなタルで購入して、小さなタルに小分け包装したり、冷凍乾燥して粉末にしたりする場合はこれに含まれません。
26.しょうゆ製造業
しょうゆを製造する営業です。みそ製造業と同様に単なる小分けをする場合はこれに含まれません。
27.ソース類製造業
ウスターソース、果実ソース、果実ピューレ、ケチャップ、マヨネーズを製造する営業です。みそ製造業と同様に単なる小分けをする場合はこれに含まれません。
28.酒類製造業
酒の仕入れから搾りまでの行為を行う営業です。みそ製造業と同様に単なる小分けをする場合はこれに含まれません。
29.豆腐製造業
豆腐そのものを製造する営業です。豆腐から豆腐の加工品(油揚げ、がんもどき、高野豆腐など)を製造する場合はこれに含まれませんが、原料から豆腐の加工品を製造する場合はこれに含まれます。
30.納豆製造業
糸引納豆(豆納豆など)、塩辛納豆(浜名納豆など)など製造する営業です。
31.めん類製造業
生めん、ゆでめん、乾めん、そば、マカロニなどを製造する営業です。
32.そうざい製造業
そうざいとは、煮物(佃煮、煮しめなど)、焼き物(炒め物、串焼きなど)、揚げ物(から揚げなど)、蒸し物(シュウマイ、茶碗蒸しなど)、酢の物、和え物(胡麻和え、サラダなど)など、通常副食物としてそのまま食べるものをいいます。そうざいの原料や中間製品、珍味などはこれに含まれません。そうざい製造業とは、このようなそうざいを製造する営業で、漬物などを製造する場合はこれに含まれません。
33.かん詰又はびん詰食品製造業
食品を細菌の侵入による腐敗を防止、もしくは空気遮断によって酸化を防止するなど相当期間保存する事を目的にカン、ビンに入れて、かつ、カン、ビンの密閉部分が一度開封された場合、容易に復元できないような方法で密栓または密封された食品を製造する営業です。みそ、しょうゆ、ソース類、酒類、そうざい製造業でもこのような処理を行う場合がありますが一貫的に製造される場合はそれぞれの営業に含まれ、小分けの後にこのような処理を行った場合はかん詰又はびん詰食品製造業に含まれます。
34.添加物製造業
添加物(食品衛生法第11条第1項の規定による)を製造する営業です。小分けをする場合も含まれます。